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「はかり」の定期検査が実施されます

最終更新日:

「はかり」の定期検査について(特定計量器定期検査)

商店・事務所(農業・漁業含む)、病院等で取引や証明に使用する特定計量器(はかり、おもり)は、2年に1回の定期検査が計量法で義務付けられています。

この定期検査は、福岡県の委託を受けた指定定期検査機関「一般社団法人福岡県計量協会」が集合検査により行います。

大牟田市では偶数年に実施されることになっており、今年(令和6年)は実施年にあたります。



検査日時および会場

【日程】令和6年10月10日(木)~11日(金)、15日(火)~17日(木)

【時間】午前10時~正午、午後1時~3時

【会場】市延命庁舎(生涯学習支援センター)



受検の対象となる「はかり」

「取引または証明に使用している300kg以下のはかり」が対象です。

バネ式指示はかり、手動はかり、電器式はかり等の運搬可能なはかりで、計量できる最大値(ひょう量)が300kg以下のはかりは、集合検査会場まで持ってきて受検してください。


【検査を受ける日】

検査日当日の混雑緩和のため、検査日はあらかじめ決められています。

検査日の1週間程度前までに、対象となるはかりを使用している方へあてて、福岡県計量協会から「特定計量器定期検査実施について(通知)」が郵送されます。この通知書に記載された日に検査を受けてください。記載された日程が不都合な場合は、10月10日(木)~11日(金)、15日(火)~17日(木)の中で受検してください。

※いずれの検査日にも受検できない場合、受検対象者で通知が届かない場合は、下記の問合せ先(福岡県計量協会)へご連絡ください。


【受検のときに持ってくるもの】

(1)受検する「はかり」「おもり」「分銅」

(2)郵送された通知書

(3)検査手数料


ご注意

○検査に合格したはかりには、合格証(シール)が貼付されます

・合格証が貼付されていないはかりや、定期検査を受検していないはかりは、商取引や証明行為(病院、学校等)に使用できません。


○家庭用はかりは取引や証明に使用できません

・直売所等で内容量を表示して食品等を計量販売する人は、その計量には取引証明用のはかりの使用が義務付けられています。


※ただし、盛り売りや姿売りなど、目安計量で使用している場合は、検査の対象ではありません。


はかりの検査についての問合せ

不明な点はお尋ねください。

○一般社団法人福岡県計量協会事務局(電話番号:092-939-2945)

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(ID:19733)

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