(2)今夏の熱中症発生状況について
市内の搬送件数、近年の搬送件数の推移を教えてください。また、クーリングシェルターや涼みどころの利用状況や効果を教えてください。
まず、本市における熱中症による救急搬送件数につきましては、過去3年間を見ると、令和3年が100件、令和4年が104件、令和5年が130件であり、今年は、131件発生しており、近年では増加傾向にあります。
また、搬送された方の症状については、重傷者が3名、中等症が61名、軽傷者が67名となっており、死亡された方はありませんでした。
次に、クーリングシェルターにつきましては、危険な暑さにより熱中症による健康被害の発生防止が図られるよう、改正された気候変動適応法に基づき、本年5月に、民間の大型商業施設2施設及び7地区公民館など公共施設9施設の合計11施設を「クーリングシェルター」として指定いたしました。
加えて、本市独自の取組みとして例年暑い日が続く7月から9月までの3ケ月間は、施設の協力もいただき、この11施設全てを「涼みどころ」としてご利用いただけるようにいたしました。
今年度新たに発表されることになりました「熱中症特別警戒アラート」につきましては、4月24日の制度運用開始後、全国において一度も発表されなかったことから、法に基づいた「クーリングシェルター」の開設はありませんでした。
一方で、「涼みどころ」につきましては、民間商業施設では買い物客との区別がつかないため人数の把握はできておりませんが、多くの方が涼しいなかで、くつろいでいらっしゃったと伺っています。また、公共施設では1日あたり約30人程度のご利用がありました。たいへんな猛暑となった今夏において、熱中症の発生防止に一定の効果があったのではないかと考えております。
(3)大牟田水害国家賠償請求事件について
10月4日の弁論準備では、どのようなやり取りがされたのか。進捗状況、今後の見通しについて教えてください。
令和6年10月4日(金)の裁判は、裁判所と各事務所をネットでつなぐWEB形式により、非公開(当事者のみの立会)で行われました。本市からは書証を提出し、原告からは第4準備書面及び書証が提出されております。
裁判所は、原告第4準備書面について、請求を基礎づける主張(請求原因)等を具体的に主張するように釈明を行い、原告は次回までにこれを準備する予定と聞いております。
よって、次回は、原告の準備となります。次回期日は、令和6年12月20日(金)11時に指定されています。WEB会議方式により双方の主張を整理していく期日と聞いております。
なお、具体的な内容については、現在、被告として係争中であるため、コメントは差し控えさせていただきます。
次に、提出書面の提供に関しては、これまでも記者クラブからの依頼に基づき、書面を提出した当該裁判の閉廷後に提供させていただいており、今後におきましても、同様に対応させていただきたいと考えております。
なお、今回の期日(10月4日)においては、本市からは準備書面の提出は行っておりません。
その他