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令和6年12月2日から現行の保険証が廃止されます

最終更新日:

 令和6年12月2日から現行の保険証が廃止されます

 法令の改正により、令和6年12月2日から紙の保険証が発行されなくなり、保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

 

12月2日以降の取り扱い

 

 

マイナ保険証を

お持ちでない方

マイナ保険証を

お持ちの方 

受診時に

提示するもの 

資格確認書 

マイナ保険証 

 上記のいずれかをご提示ください。


 ※令和6年12月1日以前に発行済の保険証は、有効期限まで使用できます。お手元に有効な保険証がある場合は「資格確認書」は交付されませんので、記載されている有効期限までは引き続き「保険証」をご利用ください。保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。


注)マイナ保険証の保有状況にかかわらず、国保の加入・喪失のお手続きはこれまでどおり必要です。



マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します

 令和6年12月2日以降、国民健康保険の新規加入者や、マイナンバーカードを持っていない方、持っていても健康保険証として利用登録をしていない方などには、お手元にある国民健康保険被保険者証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。

 「資格確認書」は、保険証の代わりとなるものです。医療機関等の窓口に「資格確認書」を提示することで、これまでどおり受診することができます。

〈 「資格確認書」の申請が不要な方 〉

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証としての利用登録を行っていない方

・マイナ保険証の利用登録の解除申請をした方

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む)

・マイナンバーカードを返納した方

・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方

 ・申請によりすでに資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)

 

〈 「資格確認書」の申請が必要な方 〉

・マイナンバーカードを紛失した方

・マイナンバーカードを更新中の方

・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方

 

マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っている方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」は、資格およびマイナンバーカードの保険証の利用登録があることを自身で確認するためものです。医療機関等の受診時は、「マイナ保険証」を利用してください。「資格情報のお知らせ」のみでの受診はできません。

※受診時にマイナ保険証でオンライン資格確認ができない場合、マイナンバーカードとあわせて「資格情報のお知らせ」または、マイナポータルの画面を提示することで確認することができます。


マイナ保険証の利用登録の解除について

大牟田市国民健康保険の加入者で、マイナ保険証をお持ちの方が、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の申請が必要です。

※受付完了後、原則、翌々月までに利用登録が解除されます。解除完了については、マイナポータルにて確認可能です。


大牟田市国民健康保険以外の保険に加入の方

 加入中の保険者(勤務先の健康保険組合、国保組合など)へお問い合わせください。



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