マイナンバーカードの特急発行申請
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方(新生児、カードの紛失等による再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短で1週間程度でマイナンバーカードを発行できるようになりました。
なお、特急発行申請を利用したカードの再交付(紛失等の有料の場合)に係る手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)となります。
特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。(申請から交付まで1か月~2か月程度かかります。)
特急発行申請が利用できる対象者(要件)と申請が可能な期間
特急発行申請の対象者と申請可能な期間一覧 対象者(要件) | 申請が可能な期間 |
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1歳未満の方 | 1歳になるまで (出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは下記をご参照ください。) |
国外から転入した方 | 転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
転入や出生以外の理由(無戸籍の方等)で新たに住民票に記載された方 | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 | 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納求める通知が到着した日もしくは当該通知に代えてその旨の告示をした日から30日以内 |
焼失や著しい損傷、磁気不良等により、マイナンバーカードの再交付を希望する方 | 焼失・著しく損傷をした日から30日以内 またはカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 | 追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から 30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 | カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 |
カードの受け取り方法
特急発行申請でのカードの受け取り方法は、次のどちらかになります。(選択可能)
- 1 ご自宅で郵便(簡易書留・速達)で受け取る。
- 2 市民課窓口で受け取る。
ただし、次の場合は、郵送では受け取れず、市民課窓口での受け取りとなります。
- ・顔認証マイナンバーカードを希望する場合
- ・氏名に電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合や代替文字を希望の文字としたい場合
- ・郵便物の転送手続きをされている場合
- ・申請時に顔写真付公的証明書の提示がなかった場合
特急発行での申請方法
- 特急発行申請は住民登録地の市町村役場での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、住民登録地の市区町村以外に、出生届出をされた市区町村役場(生まれたところや本籍地等)でも申請できます。
- 出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
(注意)特急発行申請の手続きは時間を要します。特に転入届と同時に申請する場合などは、住民登録の処理が完了してからの手続きとなるため非常に時間がかかります。お時間には余裕をもってご来庁いただきますようお願いいたします。
持参が必要なもの
- ◎本人確認書類
下記の1から3のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。) - 1 Aを2点
- 2 Aを1点+Bを1点
- 3 Bを2点(但し、照会回答書が必要になります。)
- ◎紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
- ◎法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
Aを2点または、Aを1点+Bを1点 - ◎法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
- (補足1)15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。
- (補足2)顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。
- (補足3)紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料が必要です。
- 手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。
本人確認書類一覧A | マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、 旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 (注意)写真がない場合は本人確認書類Bとして扱います。
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B | 健康保険証、資格確認書、各種年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証等 (注)氏名と生年月日または氏名と住所が確認できるものに限ります。
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出生届と同時の交付申請について
- 出生届と同時に交付申請した場合は、特急発行申請として取り扱います。
- 出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。出生届書に記入欄がない場合は、法定代理人(お父さま、お母さま)が窓口で「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」等を記入いただき、出生届と一緒に提出してください。
- 里帰り出産等で、住民登録している住所での受け取りができない場合は、申請時にご相談ください。
- 1歳未満で交付申請する場合は写真は不要です。
- 出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、本人の来庁と法定代理人の同行および、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となりますのでご注意ください。
- 通常の交付申請(インターネットまたは郵便)は、申請から交付まで1か月~2か月程度かかります。
注意事項
- 最短で7営業日程度でのお渡しとなりますが、申請方法、マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)での遅延、予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸条件により遅れる場合があるため、お約束はできない点につきご了承ください。
- 申請のキャンセルや、手数料の払い戻しをすることはできません。
- 申請には、お時間に余裕をもってお越しください。