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固定資産の現所有者に関する申告義務

最終更新日:

固定資産の現所有者に関する申告義務

(1)現所有者に関する申告制度

固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者になります。土地又は家屋についての所有者とは、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方になります。

ただし、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日(毎年1月1日)前に死亡しているときは、同日において当該土地又は家屋を「現に所有している者(現所有者)」が固定資産の所有者になります。

そのため、固定資産の所有者の方が亡くなり、1月1日時点で不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)がお済みでない場合は、市に対し「相続人代表者兼現所有者申告書」による申告が必要です。(地方税法第384条の3、大牟田市税条例第52条の4)


 ※「現に所有している者(現所有者)」とは法定相続人等になります。

 

(2)申告する方

 固定資産を所有する方が亡くなった場合は、地方税法第384条の3に規定する「現に所有している者(現所有者)」が所有者となり、納税義務と申告の義務を負います。

 現所有者が複数存在する場合には、「相続人代表者指定届出書 兼 固定資産現所有者申告書」にて、現所有者の中から納税通知書等を受け取る代表者を申告していただきます。

 

 ※大牟田市外に住民登録されている方が亡くなられた場合は、税務課資産税担当までご連絡をお願いします。

 

(3)申告期限

 現所有者(相続人)であることを知った日の翌日から6月を経過した日まで。

 

 ※期限までに申告がなかった場合は、市において相続人の代表者を指定します。正当な事由がなく期限までに申告がされない場合は、  

  大牟田市税条例第53条により過料が科せられる場合があります。

 

(4)申告書類


(5)提出先

 〒836-8666

 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階)


(6)その他

 固定資産の現所有者申告は、不動産登記簿の名義変更手続きではありません。


※令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されています。

 詳しくは、法務局ホームページをご覧ください。福岡法務局別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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