児童手当 第3子以降加算のご案内
今回ご案内のポイント
高校を卒業されるお子さんを引き続き養育される場合は、児童手当の手続きが必要です。
第3子以降のお子さんの児童手当が30,000円になります。
申請が必要な世帯
・令和7年4月より新たに大学生年代の子を含め、3人以上の子を養育される方
・第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子が22歳年度末より前に、短大、専門学校卒業後も、引き続き養育される方
※第3子以降とは、大学生年代(平成15年4月2日~平成19年4月1日生)の養育している子から数えて、3番目以降の支給対象となるお子さんをいいます。
※4月16日を過ぎて申請した場合、増額とならない月が発生しますので、ご注意ください。
※提出時における見込みを記入してください。進学先など決まっていない場合は「未定」と記入してください。
※申請が必要な方には、2月中旬から下旬にかけて郵送します。
第3子以降加算を受けた場合の計算例

※申請がない場合は、大学生年代でも子どもの数のカウント対象外となります。
申請書類は、下記よりダウンロードできます。