おむつ代の医療費控除のための主治医意見書確認書
確定申告・市税等申告時に、おむつ代の医療費控除を受けるためには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
この「おむつ使用証明書」に代えて、市が要介護認定のための主治医意見書の内容を確認して交付する確認書で、医療費控除の申告ができます。
確認書は郵送で交付しますので、申請から交付まで1週間程度見込んでください。
(注)医療費控除を受けるためには、おむつ購入時の領収書が必要です。
対象者(令和6年分以降のおむつ代の申告の場合)
以下の要件を満たす人が対象です。
おむつ代医療費控除の申告が初めての方
1.大牟田市で要介護認定申請を行っていること。
2.おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る) で、当該年以降の有効期間が合算して6ヶ月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書が大牟田市に提出されていること。
3.上記の主治医意見書において、
(1)「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1、C2であること。
(2)「失禁への対応」として「カテーテル」を使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
おむつ代医療費控除の申告が2年目以降の方
1.大牟田市で要介護認定申請を行っていること。
2.要介護認定の主治医意見書の作成年月日が、おむつを使用した当該年に作成されたもの、もしくは、当該年にうけていた要介護認定の審査にあたり作成されたもので、要介護認定の有効期間が13か月以上であること。
(1)「障害高齢者の日常生活自立度」がB1、B2、C1、C2であること。
(2)「失禁への対応」として「カテーテル」を使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
申請手続き
主治医意見書確認書の申請は、福祉課介護保険担当で受付けています。
《申請に必要なもの》
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主治医意見書確認申請書(ワード:17.6キロバイト)
(申請書は介護保険窓口にも用意しています)
(注)同意書署名欄は、対象者本人の自署または代筆者の自署が必要です。
・対象者の介護保険被保険者証
・申請者の本人確認書類
(注)本人確認書類は介護保険被保険者証・運転免許証・医療保険証など