特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等である次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知することができないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告します。
建築物の所在地
大牟田市栄町1丁目4番地4
建築物の概要
家 屋 番 号 4番4の4
種 類 店舗・居宅
構 造 木造瓦葺き2階建て
床 面 積 1階23.14平方メートル 2階23.14平方メートル
措置の内容
建築物の除却
措置が必要となる理由
本件建築物は、その一部が崩壊し更なる崩壊等により、通行人等に被害を及ぼすおそれが高い。そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態にあるため。
措置の期限
令和7年9月4日
期限までに措置が履行されない場合、市長またはその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)がこの措置を行う。
動産等の取り扱い
市長等が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産物等を撤去・処分する。動産物等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し又はその物を指定し、若しくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先へ通知すること。
問合わせ先
大牟田市都市整備部建築住宅課
電話番号:0944-41-2787