特定空家等の略式代執行宣言の中止について
12月5日(金)に予定していました特定空家等の略式代執行宣言につきましては、12月4日(木)に発生しました火災のため中止しました。
特定空家等の略式代執行の実施について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第2項の規定する特定空家等について、空家法第22条第10項に基づき、次のとおり略式代執行を実施します。
この略式代執行は、空家法第22条第10項に基づき、措置内容や履行期限について、事前公告を行いましたが、履行期限までに措置が講じられなかったため、実施するものです。
1.建築物の概要
所 在 地 大牟田市栄町1丁目4番地4
家 屋 番 号 4番4の4
用 途 店舗・居宅
構造・規模 木造瓦葺き2階建 1階23.14平方メートル 2階23.14平方メートル
2.略式代執行による措置の内容
1の特定空家等の除却
3.略式代執行実施の理由
本建築物は、その一部が崩壊し、さらなる崩壊等により道路、隣地へと被害をおよぼすおそれが高い状況であり、そのまま放置すれば倒壊等により周辺住民等に危害が及ぶ可能性がある状況であるため。
4.代執行期間
令和7年12月5日から令和8年1月19日までを予定
特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について ※実施済み
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等である次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知することができないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告します。
建築物の所在地
大牟田市栄町1丁目4番地4
建築物の概要
家 屋 番 号 4番4の4
種 類 店舗・居宅
構 造 木造瓦葺き2階建て
床 面 積 1階23.14平方メートル 2階23.14平方メートル
措置の内容
建築物の除却
措置が必要となる理由
本件建築物は、その一部が崩壊し更なる崩壊等により、通行人等に被害を及ぼすおそれが高い。そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態にあるため。
措置の期限
令和7年9月4日
期限までに措置が履行されない場合、市長またはその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)がこの措置を行う。
動産等の取り扱い
市長等が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産物等を撤去・処分する。動産物等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し又はその物を指定し、若しくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先へ通知すること。
問合わせ先
大牟田市都市整備部建築住宅課
電話番号:0944-41-2787