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令和8年度 大牟田市公式キャラクターを活用したプロモーション業務の委託事業者の募集

最終更新日:

大牟田市公式キャラクター「ジャー坊」を活用したプロモーション業務の委託事業者を募集します。


業務の目的

大牟田市公式キャラクター「ジャー坊」を活用し、市内の子どもを笑顔にする、市のイメージ・知名度の向上、市民の郷土愛の醸成、地域活性化を図ることを目的とする。

業務の内容は仕様書を参照のこと。


業務の委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで


参加資格

参加者は、次の要件を全て満たしていなければならない。

1 法人格を有し、委託期間内において、福岡県内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有していること。

2 次の各号のいずれにも該当しないこと。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(2)施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年を限度として市長が定める期間を経過していないもの及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者又は入札代理人として使用する者

(3)次のいずれかに該当する者(施行令第167条の4第1項第3号に掲げる者を除く。)

  ・事業主、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者

  ・暴力団員が実質的に運営している者

  ・暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用している者

  ・契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約を締結している者

  ・法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者

  ・暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者

(4)見積書等の提出の時までに消費税及び地方消費税、法人税又は所得税、事業税並びに本市に納めるべき税を完納していない者


委託契約までのスケジュール

(1)参加者募集の公表   令和8年3月6日(金)

(2)質問の提出期限    令和8年3月13日(金)

(3)質問への回答     令和8年3月17日(火)

(4)見積書等の提出期限  令和8年3月 23日(月)

(5)結果通知の送付    令和8年3月 25日(水)予定

(6)契約保証金の納付   令和8年4月1日(水)予定

(7)業務委託契約締結   令和8年4月1日(水)予定


関係書類

問い合わせ先

大牟田市企画総務部広報課 シティプロモーション担当 宮野、江川

電話:0944-41-2505








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