戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
今まで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知
戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる振り仮名(フリガナ)をお知らせする通知が郵送されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なり、大牟田市に本籍のある方への発送は7月下旬頃を予定しています。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(フリガナ)などを参考に作成しています。
2.氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が使用している読み方と同じ場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が使用している読み方と異なる(ご自身の認識と違っている)場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
3.市区町村長による氏や名の振り仮名(フリガナ)の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名(フリガナ)の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名(フリガナ)の変更後、再度振り仮名(フリガナ)を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出方法について
氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
マイナポータルをご利用にならない場合は、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。
氏の振り仮名(フリガナ)の届出をすることができる方について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名(フリガナ)の届出をすることができる方について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
・
氏の振り仮名の変更届(PDF:133.3キロバイト) 
・
名の振り仮名の変更届(PDF:216.1キロバイト) 
制度の詳細について
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
・戸籍のフリガナについて(法務省ホームページ)
(外部リンク)
・動画で分かる戸籍へのフリガナ記載(政府広報オンライン)
(外部リンク)