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定額減税補足給付金(不足額給付)について

最終更新日:

概要

 令和6年度に納税者および同一生計配偶者又は扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に「調整給付金(当初調整給付)」(以下、「当初調整給付」といいます。)として支給した金額に対して、本来支給すべき金額との間に不足額が生じる場合に、その差額分を追加で支給する給付金です。

  • 具体事例

対象・支給金額

 令和7年1月1日時点で大牟田市に住民票がある方(令和7年度の住民税が大牟田市で課税される方)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象で、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1

 令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき所要額と令和6年度に実施した当初調整給付の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位で支給します。

〈支給対象となりうる例〉
  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)」を「令和6年所得税額」が下回った方
  • 子どもの出生等により、令和6年中に扶養親族等が増加した方
  • 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
  •  


不足額給付2

 本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、次の1~3の要件をすべて満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)を支給します。

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  2. 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
  3. 以下の低所得世帯への給付について、世帯主または世帯員として受給していない方(受給を辞退している場合や対象であったが未申請により未受給の場合 は対象外となります。)
  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
  • 不足額給付2


手続き方法等

支給対象と見込まれた方には、令和7年8月下旬より順次対象者に案内文書を郵送しています。
手続き方法は、次の対象者で異なります。

不足額給付1

(1)不足額給付金「支給通知書」が届いた方<プッシュ型方式>
▶原則手続不要

支給対象者のうち、下記のいずれかに該当する方には、不足額給付金「支給通知書」を令和7年8月下旬に送付しました。

  1. 大牟田市から当初調整給付金が振り込まれた方
  2. マイナンバーによる公金受取口座を登録している方
送付する「不足額給付金「支給通知書」」に記載の期日までに受給の辞退などの申出がなかった場合に、給付金を記載の口座に振り込みます。
支給のお知らせに振込先の口座と振込日を記載していますので、確認してください。
振込口座を変更する場合や、給付金の受取を辞退する場合などは、令和7年9月10日(水)までに大牟田市給付金コールセンター(050-3616-2930)に連絡してください。

(2)「不足額給付金 支給 確認書」が届いた方<確認書方式> 
▶確認書の返送が必要
支給対象者のうち、上記(1)の1.または2.に該当しない方には、「不足額給付金 支給 確認書」を令和7年8月下旬以降に送付します。
確認書が届いた方は、書類の提出が必要です。
送付する「不足額給付金 支給 確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年10月31日(金)(※必着)までに提出してください。
提出された書類については、内容確認した後に10月上旬以降順次給付金の支給を行います。

(3)令和6年1月2日以降に大牟田市に転入した方で不足額給付1の対象であると見込まれる方<申請書方式>
▶申請が必要
令和7年9月中旬以降、対象者の方には順次「不足額給付金 支給 確認書」を送付します。9月下旬には届く見込みのため、まずは、9月下旬までお待ちください。
9月下旬になっても「不足額給付金 支給 確認書」または「不足額給付金 支給 申請書」が届かない場合は、『対象・支給金額』をご確認ください。
『対象・支給金額』の「不足額給付1」に当てはまると思われる場合は、大牟田市給付金コールセンター(050-3616-2930)に電話するか、大牟田市給付金窓口(旧労働福祉会館2階)までお越しください。ただし、電話では本人確認しがたいため、対象であるか否かをお答えできない場合があります。
対象者となる可能性がある方には、申請書を提出していただきます。「不足額給付金 支給 申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年10月31日(金)(※必着)までに、郵送か申請窓口で提出してください。

不足額給付2

(1)不足額給付金 支給 確認書が届いた方<確認書方式> 
▶確認書の返送が必要
支給対象者の方には、「不足額給付金 支給 確認書」を令和7年9月中旬以降に送付します。9月下旬には届く見込みのため、まずは、9月下旬までお待ちください。
確認書が届いた方は、次のとおり書類の提出が必要です。
送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年10月31日(金)(※必着)までに提出してください。

(2)令和6年1月2日以降に大牟田市に転入した方で不足額給付2の対象であると見込まれる方<申請書方式>
▶申請が必要
令和7年9月中旬以降、対象者の方には順次「不足額給付金 支給 確認書」または「不足額給付金 支給 申請書」を送付します。9月下旬には届く見込みのため、まずは、9月下旬までお待ちください。
9月下旬になっても「不足額給付金 支給 確認書」または「不足額給付金 支給 申請書」が届かない場合は、『対象・支給金額』をご確認ください。
『対象・支給金額』の「不足額給付2」に当てはまると思われる場合は、大牟田市給付金コールセンター(050-3616-2930)に電話するか、大牟田市給付金窓口(旧労働福祉会館2階)までお越しください。ただし、電話では本人確認しがたいため、対象であるか否かをお答えできない場合があります。
対象者となる可能性がある方には、申請書を提出していただきます。「不足額給付金 支給 申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年10月31日(金)(※必着)までに、郵送か申請窓口で提出してください。

申請期限

 令和7年10月31日(金)※必着

振込日

 令和7年9月下旬以降順次

お問い合わせ先


大牟田市給付金

コールセンター

(旧労働福祉会館2階)

 電話番号:050-3616-2930

 受付時間:午前9時から午後5時

(土日祝を除く。)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 大牟田市や国、県から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、 手数料の振込をお願いしたりすることは絶対にありません。

また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることも絶対にありません。 


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