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後期高齢者医療 被保険者証について

最終更新日:

被保険者証の新規発行の終了について

 法改正により、令和6年12月2日以降、紙の被保険者証発行が終了し、保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

 廃止時点で有効な後期高齢者医療 被保険者証をお持ちの人は、有効期限まで引き続き使用することができますので、破棄せずお持ちください。

 ただし、令和6年12月2日以降、記載内容に変更があった場合等は有効期限内であってもお使いいただくことはできません。その場合、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。


被保険者証の新規発行終了に伴う資格確認書の交付について

 令和6年12月2日以降、新たに被保険者になる人(例:75歳になる人など)には、はがきサイズの「資格確認書」を交付します。

 福岡県内で転居した場合や負担割合が変更となった場合は、申請によらず資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関に提示することで従来の保険証と同じように受診できます。



 詳細につきましては、以下をご参照ください。

 保険証の新規発行の終了について(福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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