後期高齢者医療保険料について
毎年7月に、前年中の所得金額と世帯の状況(4月1日現在)を基に、保険料を決定します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
ただし、所得や制度加入直前の医療保険の加入状況によって保険料が軽減されます。
均等割額と所得割率については、広域連合が決定し、2年ごとに見直しが行われます。
『保険料』(福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ
保険料の納め方
保険料の納付は、原則として『年金天引き(特別徴収)』となりますが、年金受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方は、『納付書や口座振替(普通徴収)』で納めていただくことになります。
『年金天引き』から『口座振替』での納付への変更を希望される場合は手続きが必要です。
(手続きの方法)
1.金融機関で口座振替依頼をする。(通帳と通帳印をご持参ください)
2.口座振替依頼の手続き後、依頼書の「お客様控え」を金融機関より受け取る。
3.後期高齢者医療担当窓口へ「お客様控え」を持参のうえ、「納付方法変更申出書」
を記載して提出する。(郵送での提出の場合は、ご連絡ください)
(ご注意)
*口座振替の納期は7月〜翌年3月までの年9回となります。なお、お支払いただく保険料の総額は変わりません。
*口座振替に変更した場合、保険料の社会保険料控除は支払った方(口座名義人)に適用されます。
*すでに口座振替の手続きをしている人も「納付方法変更申出書」の提出が必要です。
*口座からの振替不能が続く場合は、年金天引き(特別徴収)に変更させていただく場合があります。
社会保険料控除について
保険料は、所得税及び住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。社会保険料控除は保険料を支払った方に適用されます。
◆特別徴収(年金天引き)の場合
保険料を支払った方は、年金受給者=被保険者であるため、被保険者本人に適用されます。
◆普通徴収(納付書、口座振替)の場合
保険料を実際に支払った方(本人または生計を一にする親族)に適用されます。
保険料を納期限までに納められなかった場合
納期限までに保険料が納められなかったときは、条例の定めるところにより計算した金額を、延滞金として納めなければなりません。
特別な事情がないのに保険料を納められない期間が続く場合、有効期限の短い被保険者証への差し替えや、給付の一時差止めなどの措置がとられる場合があります。保険料は必ず納期限内にお納めください。
保険料の減免
災害や心身の故障、事業の休廃止による収入の著しい減少など、突発的な事情によりどうしても保険料を納めることが困難になったときは、申請により保険料が減免される場合があります。