宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関するお知らせ 最終更新日:2025年9月29日 印刷 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)(外部リンク)が、令和5年5月26日に施行されました。福岡県では、盛土規制法に基づき、令和7年10月1日から県内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定し、同日より規制事務を開始します。区域のイメージ大牟田市の規制区域(外部リンク)盛土規制法の規制対象について規制区域内で下記の行為を行う場合は、事前に許可申請や届出の手続きが必要となります。詳しくは許可・届出が必要な工事の規模について(チラシ)(外部リンク)や盛土規制法に関する自己チェックシートについて(外部リンク)をご確認ください。※令和7年10月1日より前に盛土の工事に着手し、以降も工事を行う場合は10月22日までに福岡県開発・盛土指導課へ届出を行う必要があります。詳しくは運用開始時点で工事中の盛土等について(チラシ)(外部リンク)をご確認ください。許可申請等の手続き手続きの流れや書類の提出先は、福岡県盛土規制法に関する許可申請等の手引き(令和 7 年 10 月版)(外部リンク)をご確認ください。盛土規制法の詳細については、下記のホームページをご覧ください。・福岡県HP:宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について(外部リンク)・国土交通省HP:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(外部リンク)・国土交通省HP:「盛土規制法総合窓口」(ポータルサイト)(外部リンク)盛土規制法に関するお問い合わせ先福岡県 建築都市部 開発・盛土指導課 盛土規制係Tel:092-643-3762