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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関するお知らせ

最終更新日:

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)別ウィンドウで開きます(外部リンク)が、令和5年5月26日に施行されました。

福岡県では、盛土規制法に基づき、令和7年10月1日から県内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定し、同日より規制事務を開始します。

区域のイメージ

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大牟田市の規制区域別ウィンドウで開きます(外部リンク)

盛土規制法の規制対象について

規制区域内で下記の行為を行う場合は、事前に許可申請や届出の手続きが必要となります。

許可・届出が必要な工事の規模

詳しくは許可・届出が必要な工事の規模について(チラシ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)盛土規制法に関する自己チェックシートについて別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

※令和7年10月1日より前に盛土の工事に着手し、以降も工事を行う場合は10月22日までに福岡県開発・盛土指導課へ届出を行う必要があります。

詳しくは運用開始時点で工事中の盛土等について(チラシ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。​

許可申請等の手続き

手続きの流れや書類の提出先は、福岡県盛土規制法に関する許可申請等の手引き(令和 7 年 10 月版)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

盛土規制法の詳細については、下記のホームページをご覧ください。

・福岡県HP:宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・国土交通省HP:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

盛土規制法に関するお問い合わせ先

福岡県 建築都市部 開発・盛土指導課 盛土規制係

Tel:092-643-3762



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