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マイナンバーカードに関して

最終更新日:
  

寄せられた市民のこえ

 

ご意見・ご提案

 私も妻も体が思うように動かない。そんな人にも市役所に行くことを強いるのか。また、更新申請後新しいカードができるまでに、現行カードの有効期限が切れる。その場合はどうなるのか。効果が遡及することはないと思うが、いかに。


(令和7年7月受付)
   

お答えします

 まず、マイナンバーカードの申請については、国から送付された申請書を利用して、ご自宅から郵送やスマートホンを利用した申請も可能です。お手元に申請書がない場合は、市民課までお電話いただくと、ご自宅に郵送することができます。さらに、マイナンバーカードの受け取りや、電子証明書の更新についても、入院や入所、高齢等の理由によりご本人が市役所までおいでになれない場合は、代理人でのお受け取りも可能です。その場合、代理人の方にお持ちいただく書類が、委任状をはじめ複数必要となりますので、事前にお問合せいただき、必要書類の説明や委任状の送付などを行っております。
 つぎに、マイナンバーカードの更新後、次のカードの受け取りまでにお手持ちのカードの有効期限が切れた場合の取り扱いについて、ご説明します。カードのご利用のうち、健康保険証としての利用については、お手持ちのカードの有効期限から3か月間は、引き続き健康保険証として利用可能です。併せて、「後期高齢者医療保険」にご加入の方は、現在お持ちの健康保険証が本年7月末まで有効であり、本年8月1日から来年7月末日までについては、「資格確認書」が郵送されると聞いておりますので、そちらを利用されての受診も可能です。
 健康保険証としての利用以外については、申し訳ございませんが、有効期限後は利用できなくなります。新しいカードは、お受け取りの日から使用可能となりますので、新しいカードの交付通知書がお手元に届きましたら、早めのお受け取りをお願いいたします。マイナンバーカードについて、ご不明の点がございましたら、下記までお問い合わせください。


 (令和7年7月  市民課    回答 TEL:0944-41-2602)
   
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(ID:20688)

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