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選挙に関して

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寄せられた市民のこえ

 

ご意見・ご提案

  私は体が思うように動かないため、投票所に行けない。そんな人のために、市(あるいは選管)は、個別訪問をして自宅での投票が可能にするべきではないか。海外では、郵便投票が行われている。その判断は、すぐにできるはずだ。


(令和7年7月受付)
   

お答えします

 投票日当日、投票所まで行けない人は期日前投票ができます。本市の期日前投票所は、市役所北別館に加えて、ゆめタウン大牟田やイオンモール大牟田でも行っております。また、都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等に入院、入所中のため投票所に行けない人は、その施設において不在者投票ができます。このほか、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証をお持ちの人で、障害や要介護の程度が定められた等級に該当する人は、郵便等による不在者投票をすることができます。
 これらの制度が利用できない人は、現状、家族や親せき、知人などに投票所まで同行していただいたり、タクシー等を利用いただいたりするなどして投票所までお出でいただいております。なお、投票所では、備え付けている車いすの貸し出しや投票所の職員が車いすの介助などを行っております。
 歩行困難のため投票所に行くことが難しいとのことですが、そのため先ずは、家族等による送迎についてご検討をお願いいたします。送迎等が難しい場合ですが、郵便等による不在者投票は、公職選挙法で定められた等級に該当しない人は、公職選挙法の改正がなければ対応できませんので、ご理解をいただきますようお願いいたします。また、この他の方法については、全国で取り組まれている事例を検討していきたいと考えております。


 (令和7年7月  選挙管理委員会事務局    回答 TEL:0944-41-2882)
   
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