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国民健康保険 出産育児一時金の支給について

最終更新日:

出産育児一時金の支給について

大牟田市国民健康保険の被保険者が出産を行った場合、世帯主は出産育児一時金の支給を受けることができます。妊娠12週(85日)以上の流産・死産も対象です。

支給内容

対象者

妊産婦の属する世帯の世帯主

支給金額

50万円

※多胎(双子や三つ子など)の場合は、支給金額×胎児数が支給されます。

※次に当てはまる場合の支給金額は、48万8千円です。

(1)産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合

(2)在胎週数22週未満の場合

直接支払制度

医療機関等で出産をする際に「出産育児一時金の直接支払制度」を利用できる場合があります。この制度を利用すると、医療機関等でかかる出産費用から、出産育児一時金が直接差し引かれるため、自己負担額を軽減できます。

(例)出産費用が55万円、出産育児一時金が50万円の場合 → 自己負担額は5万円


申請手続き

次のいずれかに当てはまる場合は、出産育児一時金の申請が必要です。

(1)直接支払制度を利用した際、出産費用が出産育児一時金の支給金額を下回った場合

(2)直接支払制度を利用しない場合

申請の時効は、出産日の翌日から起算して2年です。

郵送での申請

次の書類を、「大牟田市 保険年金課 国民健康保険担当」宛てに郵送してください。


窓口での申請

次の書類を、「大牟田市庁舎2階 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口)」に持参し、申請してください。

  • 妊産婦の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
  • 世帯主及び妊産婦のマイナンバーが分かるもの
  • 振込先が分かるもの
  • 委任状(※振込先が世帯主以外の場合のみ)
  • 医療機関発行の領収明細書
  • 直接支払制度同意文書の写し(※直接支払制度を利用した場合のみ)
  • 「死産届」又は「死産証明書」の写し(※死産等の場合のみ)


海外で出産を行う方へ

海外で出産を行う場合、直接支払制度は利用できません。現地で出産費用を全額支払い、帰国後に申請してください。

※1年以上海外に滞在するなど国内に居住実態がない方は、支給対象外となる場合があります。

※不正請求防止の観点から、原則「窓口での申請」のみのご対応となります。

窓口での申請

次の書類を、「大牟田市庁舎2階 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口)」に持参し、申請してください。

  • 妊産婦の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
  • 世帯主及び妊産婦のマイナンバーが分かるもの
  • 振込先が分かるもの
  • 委任状(※振込先が世帯主以外の場合のみ)
  • 妊産婦の「パスポート」など海外渡航歴が確認できるもの
  • 現地の公的機関が発行する「戸籍」又は「住民票」
  • 現地の医療機関が発行する「出産証明書」又は「領収明細書」
  • 現地で発行された書類の日本語訳
  • 「妊娠届」又は「母子健康手帳」(※交付を受けている場合のみ)


出産前半年以内に国民健康保険へ加入した方へ

次のいずれにも当てはまる場合は、過去に加入していた社会保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。

(1)被保険者本人として社会保険に1年以上加入していた

(2)社会保険の資格喪失後6か月以内に出産を行った

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