交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、後期高齢者医療の資格確認書やマイナ保険証で診療を受けることができます。その際には、必ず後期高齢者医療担当に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、福岡県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替え、加害者に請求します。
※令和7年7月27日に発生した三井化学株式会社大牟田工場におけるガス漏洩事故で体調不良となり、後期高齢者医療を使用した場合も、届け出が必要です。
(申請に必要なもの)
○後期高齢者医療資格確認書
○事故証明書(後日でも可)
○申請者の印鑑(認印。シャチハタを除く。)