交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、後期高齢者医療で診療を受けることができます。その際には、必ず後期高齢者医療担当に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、福岡県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替え、加害者に請求します。
*加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療が使えなくなりますのでご注意ください。
(申請に必要なもの)
○後期高齢者医療被保険者証
○事故証明書(後日でも可)
○申請者の印鑑(認印。シャチハタを除く。)