後期高齢者医療 交通事故などにあったとき 最終更新日:2025年8月1日 印刷 交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、後期高齢者医療の資格確認書やマイナ保険証で診療を受けることができます。その際には、必ず後期高齢者医療担当に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。 医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、福岡県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替え、加害者に請求します。(申請に必要なもの) ○後期高齢者医療資格確認書 ○事故証明書(後日でも可) ○申請者の印鑑(認印。シャチハタを除く。)