旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。
この法律では、その前文において、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、国会及び政府の責任を認めて深く謝罪しています。あわせて、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給を行うことを等を定めています。
補償金等の概要
1対象者及び支給額
種 類 | 補 償 金 | 優生手術等一時金 | 人工妊娠中絶一時金 |
対 象 者 | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人 及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪)) | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 | 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 |
支 給 額 | 本人1,500万円、配偶者500万円 ※事実婚などを含む | 本人320万円 ※左記の補償金を受給した場合も支給する | 本人200万円 ※左記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない |
2対象者の認定等
- 都道府県知事及び内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。補償金等受給権の認定は、請求と調査に基づいて、内閣総理大臣が行います。
- 請求期限は、令和12年1月16日までです。
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