病気やけがで医療機関にかかるときの自己負担割合は1割のほか
一定以上の所得がある方は2割、現役並みの所得がある方は3割になります。
※自己負担割合は、被保険者等の所得状況に応じて判定されます。
所得更正や世帯構成の変更等により、判定が見直されることがあります。
2割、3割の要件は?
( 2割 )
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記①または②に該当する方
①単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
②複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
※3割負担の方は除く。
( 3割 )
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
※住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と、同一世帯の被保険者の方の
旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額が210万円以下の場合は2割負担となります。
(この判定方法は、平成27年1月1日から適用され、届出は不要です。)
基準収入額適用
3割(現役並みの所得がある方)の方で、
下記①または②に該当する場合は、自己負担が2割になります。
①同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
→ 被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である。
②同一世帯に被保険者が本人しかいない場合
→ 本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で、
同一世帯の70歳~74歳の方との収入合計額が520万円未満である。
※詳細につきましては、以下をご参照ください。
「給付の内容(負担区分判定と自己負担割合)」(福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)(外部リンク)