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後期高齢者医療 医療機関にかかるときの自己負担について

最終更新日:

 病気やけがで医療機関にかかるときの自己負担割合は1割のほか

一定以上の所得がある方は2割、現役並みの所得がある方は3割になります。

 

 ※自己負担割合は、被保険者等の所得状況に応じて判定されます。

  所得更正や世帯構成の変更等により、判定が見直されることがあります。

 

 

2割、3割の要件は?

( 2割 )

 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記①または②に該当する方

 ①単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
 ②複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

 ※3割負担の方は除く。

 

  ( 3割 )

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方

 

 ※住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と、同一世帯の被保険者の方の

  旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額が210万円以下の場合は2割負担となります。

 (この判定方法は、平成27年1月1日から適用され、届出は不要です。)

 
 

基準収入額適用

 3割(現役並みの所得がある方)の方で、

 下記①または②に該当する場合は、自己負担が2割になります。


 ①同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
   → 被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である。
 ②同一世帯に被保険者が本人しかいない場合
   → 本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で、

     同一世帯の70歳~74歳の方との収入合計額が520万円未満である。

 

 

 ※詳細につきましては、以下をご参照ください。

 「給付の内容(負担区分判定と自己負担割合)」(福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

 

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