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特別徴収税額の納期の特例について

最終更新日:

特別徴収税額の納期の特例

常時、10人未満の従業員を有する事業所については、市長の承認(申請する必要があります)を受けることにより、特別徴収税額を年12回納めるべきところ、年2回(前期と後期)に分けて納入することができます。


特別徴収税額の納付時期
 月 割 納付時期
 6月分~11月分
(前期分)
 12月10日までに 11月分 の納入書で納付
 12月分~翌年5月分(後期分) 6月10日までに 5月分 の納入書で納付
※納期限が、土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。


特別徴収税額の納期の特例を申請する場合は、「給与所得等に係る特別徴収税額の納期の特例申請書」に必要事項を記入し、大牟田市役所税務課市民税担当(TEL 0944-41-2608)に提出してください。

申請書の提出はこちらから

→ 個人市県民税の特別徴収関係別ウィンドウで開きます


次の場合は承認が却下されることがあります

1 承認を受けようとする事業所等において、給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないとき

2 現に本市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があるとき

3 承認の取消し(1に該当する事実が生じたことによる取消しを除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したとき

※審査には概ね2週間程度かかります。

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