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後期高齢者医療 入院したときの食事代

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後期高齢者医療 入院したときの食事代等

 入院したときの食事代については、次のとおりです。市県民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、食事代が減額され下記の金額が適用されます。申請月から適用となりますので、入院する場合は、事前に申請してください。

 


 


 


後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

(申請に必要なもの)
  ○後期高齢者医療被保険者証
    ○被保険者のマイナンバー(個人番号)カード、マイナンバー(個人番号)がわかるもの
 ※区分2の人で90日を超える入院がある場合は、入院期間を確認できる領収書など


 *7月31日までの「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っている人で、引き続き市県民税非課税の世帯の人には、8月1日からの新しい認定証を7月下旬に郵送します。

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