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後期高齢者医療 入院したときの食事代

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後期高齢者医療 入院したときの食事代等

 入院したときは、医療費とは別に、一般病床の場合は食事代、療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として被保険者が負担します。「一般病床の食事代」および「療養病床の食費、居住費」は、次の標準負担額となります。負担区分が「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の方は、マイナ保険証または負担区分の併記された資格確認書の提示が必要です。




 


標準負担額を適用するには


・マイナ保険証で受診する場合‥‥医療機関受付時、情報提供に同意してください。

・資格確認書で受診する場合‥‥負担区分が併記された資格確認書を提示してください。
              (負担区分Ⅰ、Ⅱの方のみ区分併記が必要です。別途申請してください。)

・被保険者証で受診する場合‥‥すでに減額認定証または限度額適用認定証をお持ちの方は、必ず後期高齢者医療被保険者証に添えて
               医療機関に提示してください。提示しないと、医療費等は減額されません。

※区分Ⅱの人で、90日を超える入院がある場合は、入院期間を確認できる領収書などをご持参の上、手続きをしてください。

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