多子世帯の保育料・副食費の負担軽減制度を拡充します。
多子世帯の経済的負担軽減を目的として、令和7年11月より世帯の所得やきょうだい児の年齢にかかわらず、第2子の保育料を半額、第3子以降の保育料を無償化します。また、第3子以降の副食費(おかずやおやつ代)についても無償化します。
1.保育所、認定こども園等の0~2歳児の保育料について

対象者
・0~2歳児クラスの3号認定児童
・所得制限なし
※3~5歳児クラスの保育料は、令和元年10月から無償化されています。
対象施設
・保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業所
※地域型保育事業所とは、0~2歳児までの乳幼児を対象に小規模な単位で保育を行う市町村から認定を受けた事業所のことです。
大牟田市内には、対象となる事業所はありません。
手続き
原則、申請手続きは不要です。
保育料が変更となる対象児童の保護者には、11月初旬までに別途通知を発送します。
ただし、生計が同一で別居(就学や療養で市外にいる等)のきょうだいがいる場合は、大牟田市では把握ができないため、必ず保護者からの届出が必要です。
届出のあった日の翌月の保育料から、多子軽減の対象となります。
別居のきょうだいがいる場合はこちら
(外部リンク)から届出をお願いします。
2.保育所、認定こども園、幼稚園等の3~5歳児の副食費について

副食費とは
保育所(園)、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所の給食費のうち、お米やパンの費用を「主食費」、おかずやおやつの費用を「副食費」といいます。
給食費については、自宅で保育をしていても同様にかかる費用であることから、令和元年10月以降3~5歳の保育料が無償となった後も保護者負担とされていますが、「副食費」については軽減制度があります。
対象者
・満3~5歳児クラスの1・2号認定児童
・所得制限なし
※0~2歳児クラスの児童の副食費は、保育料に含まれています。
対象施設
・保育所(園)、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所
※地域型保育事業所とは、0~2歳児までの乳幼児を対象に小規模な単位で保育を行う市町村から認定を受けた事業所のことです。
大牟田市内には、対象となる事業所はありません。
手続き
原則、申請手続きは不要です。
新たに副食費が無償となる児童の保護者には、11月初旬までに別途通知を発送します。
ただし、生計が同一で別居(就学や療養で市外にいる等)のきょうだいがいる場合は、大牟田市では把握ができないため、必ず保護者からの届出が必要です。
届出のあった日の翌月の副食費から、多子軽減の対象となります。
別居のきょうだいがいる場合はこちら
(外部リンク)から届出をお願いします。
※保育料、副食費のいずれも届出が必要な場合でも、届出は一度のみ行ってください。