広告入り公用封筒の寄贈者を募集します。
   大牟田市では保有する財産を広告媒体として有効活用し、地域経済の活性化及び行政コストの削減に取り組んでいます。
 この取り組みの一環として、広告が掲載された公用封筒を大牟田市に寄贈していただく業者を募集します。
 寄贈希望者の応募資格
 次の要件を満たし、広告入り公用封筒の寄贈が可能な者とします。 
 (1)地方自治法施行令の欠格事項(第167条の4)に該当しない者 
 (2)市税等を滞納していない者 
 (3)暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者(次のいずれにも該当しない者) 
 ア 事業主、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者 
 イ 暴力団員が実質的に運営している者 
 ウ 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用している者 
 エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約を締結している者 
 オ 法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者 
 カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者
 広告入り公用封筒の仕様
 (1)必要枚数(見込み) 
1 角形2号封筒   46,000枚 
2 長形3号封筒   110,000枚
(1と2は令和8年度の予定枚数)  
※各年度ごとの必要枚数及び掲載内容は、協議の上、詳細を決定します。
 (2)使用期間 
 令和8年6月1日から令和11年5月31日までの36か月間(3年間)
 (3)仕様 
 ・封筒の材質  再生紙又は上質紙・白無地・90キログラム 
 ・広告掲載面  角形2号、長形3号ともに封筒の裏面 
  
 広告主及び広告内容の基準
 法令等に違反するもの、公序良俗に反するものなど掲載できない広告があります。 
 また、広告できない業種や事業者があります。
 詳しくは「大牟田市広告掲載要綱」「大牟田市広告掲載基準」をご覧ください。
   大牟田市広告掲載要綱(平成19年4月1日施行)(PDF:193.8キロバイト) 
   大牟田市広告掲載基準(平成19年4月1日施行)(PDF:326.2キロバイト) 
募集期間
令和7年11月4日(火曜日)から同月18日(火曜日)午後5時まで
 寄贈希望者は「大牟田市広告入り公用封筒に係る寄贈希望者募集要領」「大牟田市広告入り封筒の寄贈に関する要綱」を熟読の上、応募してください。
 大牟田市広告入り公用封筒に係る寄贈希望者募集要領(PDF:175.9キロバイト) 
 「大牟田市広告入り封筒の寄贈に関する要綱」(PDF:62.6キロバイト) 
                             広告入り公用封筒寄贈採納申込書 (様式第1号)(PDF:92.7キロバイト)                            
   広告入り公用封筒寄贈採納申込書(様式第1号)(ワード:36キロバイト) 
  【応募方法】  
  提出書類を郵送又は持参により提出してください。 
 【提出先】 
 〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地 
 大牟田市企画総務部契約検査室 
 電話:0944-41-2590 
  
 寄贈希望者の決定
 (1)広告入り封筒寄贈採納申込書を提出した者を対象に「大牟田市広告入り封筒の寄贈に関する要綱」第6条の規定に基づき決定します。 
 (2)応募結果については、すべての申込み者に対し文書で通知します。 
 (3)寄贈希望者は、協定締結に際し暴力団排除措置のための誓約書(別紙1)を提出してください。なお、この誓約書の提出がない場合は、協定の締結はできません。
    寄贈決定者は、当該決定に係る通知を受けた日から5日以内に大牟田市と協定書(別紙2)を締結してください。
  誓約書(別紙1)(ワード:42キロバイト) 
  公用封筒の作製及び寄贈に関する協定書(別紙2)(ワード:50キロバイト) 