従業員に退職・転勤があった場合は(給与所得者の異動届出書の提出)
納税者(従業員の方)の退職・転勤等により、特別徴収ができなくなった場合は、「給与所得者の異動届出書」を提出してください。
提出が遅れますと、納税者(従業員等)への納税通知書の送付が遅れ、一度に多額の税額を納付しなければならなくなったり、特別徴収義務者(給与支払者)に滞納が発生し督促状等をお送りする場合がありますので、速やかな提出をお願いします。
中途退職者の残税額の一括徴収にご協力ください| 退職の時期 | 徴収方法 |
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| 6月1日から12月31日までの間に退職した場合 | 本人の申出により、最後に支払われる給与や退職金があれば、一括徴収できます。 本人に確認の上、できるだけ一括徴収をお願いします。 |
| 1月1日から4月30日までの間に退職した場合 | 本人の申出の有無にかかわらず、一括徴収することが義務づけられています。 残りの額を一括徴収してください。 |
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退職された方へ市県民税・森林環境税の納付のお願い
市県民税・森林環境税の納付をお願いします。
事業主の方は、退職された方に給与から天引きできなくなった税額の残額の納付方法について、ご説明いただきますようお願いします。