後期高齢者医療 制度創設について (平成20年4月1日)
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者の人たちの心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、その医療費を国民全体で支える分かりやすい制度として、国の医療制度改革により創設されました。
後期高齢者医療 被保険者(この制度の対象となる人)
制度の対象となる被保険者は次に該当する人です。(生活保護受給者等は除く)
75歳以上の人
75歳の誕生日から被保険者となります。(手続きの必要はありません)
一定の障害がある65歳以上の人(任意加入)
一定の障害がある65歳以上の人は、市に申請を行い、広域連合の認定を受けた日から被保険者となります(申請が必要です)
*一定の障害とは次のいずれかに該当する人です。
1)国民年金法などによる障害基礎年金の1・2級
2)身体障がい者手帳の1〜3級
3)身体障がい者手帳の4級で音声または言語機能障害
4)身体障がい者手帳の4級で下肢機能障害の1号・3号・4号のいずれか
5)療育手帳「A」(重度)判定
6)精神障がい者保健福祉手帳の1・2級
後期高齢者医療 広域連合と市町村が行う主な業務
後期高齢者医療制度は、県内の全ての市町村が加入する「福岡県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、被保険者証の発行、保険料の決定、医療を受けたときの給付などを行います。
なお、各種申請や届出の受付、被保険者証の引渡し、保険料の徴収、制度の広報や相談については、被保険者の利便性を考え市町村が窓口となります。
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