特定疾病受療証について
特定疾病の治療で長期間にわたって高額な医療費がかかりそうな場合、「特定疾病受療証」を利用することで、その治療に係る1か月のお支払いが1万円までとなります。
※ただし、70歳未満の上位所得者(国民健康保険世帯の課税所得600万以上)が人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全の治療を受ける場合は、1か月のお支払いが2万円までとなります。
対象となる疾病
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8、第9因子障害)
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIVを含み、厚生労働省の定める者に係るものに限る)
「特定疾病療養受療証」の申請手続き
「特定疾病受療証」を利用するためには、事前に申請が必要です。
即日交付できない場合もありますので、期間に余裕をもって申請してください。
※発効期日は、原則、申請月の1日までしか遡れません。
郵送での申請
次の書類を、「大牟田市 保険年金課 国民健康保険担当」宛てに郵送してください。
※申請には医師の証明が必要です。「大牟田市国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」を医師に提出し、記入を依頼してください。
※「特定疾病受療証」の交付までは10日ほど時間を要します。
窓口での申請
次の書類を、「大牟田市庁舎2階 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口)」に持参し、申請してください。
※申請には医師の証明が必要です。「大牟田市国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」を医師に提出し、記入を依頼してください。