市外居住者に対する通勤手当の削減についてですが、市職員の居住地については、日本国憲法において「居住地の選択の自由」が規定されていることから、職員の居住地を市内に制約することは困難であり、最終的には職員個人の判断に任せざるを得ない状況にあります。また、通勤手当が、「通勤に要する費用に充てられる実費弁償的なもの」とされている点を踏まえると、市外居住者に対して通勤手当を抑制することは、通勤手当の趣旨や「居住地の選択の自由」を損なう恐れがあることから、困難であると考えております。
次に、職員の住居比率の公表についてですが、人事行政の公平性・透明性を高めることを目的として、本市の職員数や給与の状況などを広報紙等へ掲載しておりますが、職員の居住地に関する情報については、職務内容や職員の勤務条件に対して直接の関係がないことから、広報紙への掲載は馴染まないと考えております。なお、今後におきましては、他都市における広報紙の紙面等も参考としながら、適宜、掲載内容の見直しを図っていきたいと考えております。