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ケアプランの自己作成事務手続きについて

最終更新日:

ケアプラン(居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画)の自己作成事務手続き

ケアプランの自己作成とは?

 介護保険サービスを1割から3割の自己負担で利用するためには、「居宅介護(介護予防)サービス計画」を作成する必要があります。「居宅介護(介護予防)サービス計画」とは、要介護(要支援)者の心身の状況、生活環境、要介護(要支援)者本人や家族の希望など考慮し、利用する介護サービスの種類・内容を定めるケアプラン(介護計画)のことです。

 要介護1~5の認定を受けている方の「居宅介護サービス計画」は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)へ、要支援1,2の認定を受けている方の「介護予防サービス計画」は地域包括支援センターまたは、介護予防支援の指定を受けた居宅支援事業所(指定介護支援事業所)へ依頼することができますが、本人や家族が自ら作成することもできます。

 この自己作成を行う場合に、必要となる書類の様式や手続きの流れなどを「手引き」としてまとめていますので、希望される方はご参照ください。


【ケアプランの自己作成事務手続き】



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