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落札後の手続(動産)

最終更新日:

(インターネット公売)落札後の手続(動産)について

1.大牟田市からの連絡

(1)大牟田市からメールにてご連絡します

 入札終了後、大牟田市が最高価申込者(買受人)となった方へメールを送信し、買受代金の納付方法等、今後の手続についてお知らせします。

 (注)このメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークション ログインID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」

 と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、大牟田市へご連絡ください。

 

(2)代理人が買受代金の納付及び物件の引渡しを受ける場合

 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は「4.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

2.買受代金の納付

(1)納付していただく金額

 買受代金=落札価額-公売保証金額

 

(2)買受代金納付期限

 買受代金納付期限は、大牟田市から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。

(注)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を大牟田市が確認できるよう、納付してください。

 

(3)買受代金納付方法

 ア.大牟田市の指定する口座へ銀行振込

(注)大牟田市から送信するメールで振込口座をお知らせします。

(注)振込にあたり必ず振込元と振込目的(誰からの何の振込か)が確認できるように、売却区分番号と買受人の氏名を表示して振込んでください。

(注)買受代金の納付にかかる費用は、買受人の負担となります。

 イ.現金を大牟田市へ直接持参

 

(4)公売保証金の没収

 代金納付期限までに大牟田市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収され

 ます。

 

(5)代理人が買受代金を納付する場合

 買受人以外(代理人)が買受代金を納付する場合は「4.代理人が落札後の手続を行う場合」を行う場合をご覧ください。

3.公売物件の権利移転・引渡し

 公売物件の権利移転や引渡しを受ける場合は、 「落札後の注意事項別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

 

(1)公売物件の引渡し

 大牟田市の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。

(注)売却決定後、大牟田市が買受代金の納付確認をした後に引渡しを受けることが可能となります。

(注)一度引渡しされた物件はいかなる理由があっても返品、交換はできません。

 

(2)買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合

 買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合は、保管依頼書をダウンロードし必要事項を記入の上、ご提出ください。

 ただし、保管できる期間は買受代金納付期限の翌日から7日以内とします。

 また、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。


(3)引渡し場所

 引渡し場所は、原則、物件詳細画面の「保管場所」となります。

 

(4)送付による公売財産の引渡しを希望される場合

 送付による公売財産の引渡しを希望される場合、送付依頼書をダウンロードし、必要事項を記入の上、ご提出ください。

 なお、送付に係る費用は買受人の負担になります(大牟田市が指定する方法により着払いで送付します)。

 また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。

 あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。


必要書類

(1)必要書類の提出

 以下の書類を大牟田市に郵送(書留郵便(郵送料は買受人の負担となります))または持参してください。

 ア.大牟田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

 イ.買受人が個人の場合は運転免許証等の写真付き本人確認書類の写し

 ウ.買受人が法人の場合は法人の商業登記簿謄本

 エ. 保管依頼書(PDF:60.9キロバイト) 別ウインドウで開きます(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合のみ)

 オ. 送付依頼書(PDF:82.8キロバイト) 別ウインドウで開きます(送付による公売物件の引渡しを希望される場合のみ)

(注)必要書類の提出先は、入札終了後に市が買受人となった方へ送信する電子メールにてご確認ください。


(2)代理人が物件の引渡しを受ける場合

 買受人以外(代理人)が物件の引渡しを受ける場合は「4.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

 

4.代理人が落札後の手続を行う場合

 買受人ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡しを受けることがができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。

 代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

 ア.代理権限を証する委任状

 イ.買受人ご本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本)

 ウ.代理人の身分証明書(住所・氏名およびご本人の写真が確認できるもの。マイナンバーカードや運転免許証など)

(注)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

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