令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」
の運用を開始します!
林野火災の出火原因の大部分は、たき火・火入れ、放火(疑い含む)、たばこなど、「人為的な要因」によるものであり、火入れや入山者の増加する時期には、林野火災の発生件数が多くなる傾向があります。
また、空気が乾燥し、強風が吹く冬から春にかけては、発生した火災が燃え広がり、大規模になる傾向があります。
そこで、市民の皆様に早期に注意を促し、火災を未然に防ぐことを目的として、「林野火災注意報」「林野火災警報」を新設します。
「林野火災注意報」「林野火災警報」とは
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
さらに、火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
(1)発令基準
「林野火災注意報」
次の各号のいずれかに該当する場合に発令する。
過去3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ過去30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合。
過去3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ乾燥注意報が発表されている場合。
「林野火災警報」
「林野火災注意報」の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
(2)発令区域
森林地
(森林法第5条の規定に基づき「地域森林計画対象民有林」として県で定めている森林の区域)
※発令区域(森林地)はこちらからご確認ください。
(3)発令期間
1月1日から5月31日
「林野火災注意報」「林野火災警報」が発令された場合の「火の使用の制限」
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の物品の付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(4)罰則
「林野火災注意報」「林野火災警報」の発令中は、火災予防条例に基づき、火気の使用が制限されます。
「林野火災注意報」発令中は努力義務となりますが、「林野火災警報」発令中の違反行為に対しては、罰則が適用される可能性があります。
種類 | 火の使用制限 | 罰則 |
「林野火災注意報」 | 努力義務 | なし |
「林野火災警報」 | 義務 | あり(30万円以下の罰金または拘留) |
(5)周知方法について
「林野火災注意報」「林野火災警報」の発令及び解除については、以下の手段で周知を行います。
・大牟田市消防本部ホームページ
・愛情ネット
・大牟田市公式LINE
・フェイスブック
・X(エックス)
・dボタン広報誌
・防災行政無線(「林野火災警報」のみ)※森林地エリア
・消防車両による広報(消防本部・消防団)
【ご注意ください】たき火等の届出制度について
たき火等を行う際は、消防長への事前の届出が義務付けられています。
これは消防署が行為を把握し、火災と間違われることを防ぐためのものですが、通報があった場合には消防署が現場確認を行うことがあります。
なお、廃棄物処理法により、野外での廃棄物の焼却は原則として禁止されています(一部例外あり)。
※届出用紙はこちらから