介護保険料 よくある質問集
1.保険料はいつから納めますか。
第1号被保険者になった日(誕生日の前日)が属する月から納めていただきます。65歳の誕生日の前日が資格取得日になります。
2.保険料はどのようにして納めるたらいいですか。
受給している年金から天引きで納める人(特別徴収)と納付書や口座振替で納める人(普通徴収)があります。原則として、年金が年額18万円以上の人は年金天引き(特別徴収)になります。
3.年金を年額18万円以上受け取っているのに天引きされないのはなぜですか。
次のような場合は年金天引き(特別徴収)ができません。特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めることになります。
・年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
・年度の途中で他の市町村から転入してきたとき
・年度の途中で保険料の段階が変更になったとき
・その年の4月1日に老齢基礎年金の受給手続きが完了していないとき
・年金を担保に融資をうけているとき
など
4.国民健康保険で介護保険分を払っています。10月に65歳になって介護保険料の納入通知書が送られてきましたが、二重払いではないですか。
金額の重複はありません。65歳の誕生日の前日(資格取得日)の属する月から、介護保険料は個別に納めることになります。
国民健康保険の介護保険分は資格取得月の前月分までの相当額を、1年を通して納めるよう算定されていますので、65歳になった月以降も65歳になるまでの分をしばらく納めていただく場合があります。
5.保険料を納めないとどうなりますか。
介護サービスを利用するとき、その利用が制限されることがあります。
利用している介護サービスの費用を、一旦全額支払わなければならない場合があります。
介護サービスを利用することになったとき、納めていない期間に応じて自己負担の割合が1割または2割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給を受けられない場合があります。
みなさんに納めていただく保険料は、国・県・市の負担金や利用者の自己負担金と合わせて、介護保険を健全に運営していくための大切な財源となります。保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
6.生活が苦しく保険料を納めるのが困難ですが、何か手だてはありませんか。
介護保険制度では、次のような場合に保険料が減額されることがあります。
・火事などの災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合
・生計中心者が死亡、または心身に重大な障害を受けられたり、長期入院したことによって、その人の合計所得の見込み額が前年より著しく減少した場合
・生計中心者の失業等によって、その人の合計所得の見込み額が前年より著しく減少した場合
・恒常的に生活に困窮していて、一定の条件に該当する場合
(注)減免を受けるには、毎年申請が必要です。