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地方就職支援金

最終更新日:

 


 大牟田市では、令和8年度から東京圏のキャンパスに通う大学生等の県内への就職を促進するため、県内企業等の就職活動に必要な交通費及び本市に移住する際に必要な移転費を支給する「地方就職学生支援事業」をはじめます。


※令和7年度に東京圏の大学等を卒業・修了し、本市へ移住、県内企業等へ就職された方が対象になります。


 

概要

 地方就職支援金は、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の学生の地方への移住・就職を促進するために、地方への就職活動に要した交通費及び移住に要した移転費を補助する事業です。

 支給金額

交通費

福岡県内の企業において実施される就職活動等に要した往復の公共交通機関の経費(実費)。

ただし、就業(内定)企業等から当該交通費の支給を受けている場合には、実費と内定企業等からの支給額との差額を支給。


 基準額 支給額
 実際に要した総額が22,000円以上の場合 22,000円(定額)
 実際に要した総額が22,000円に満たない場合 交通費の総額

※予算が上限に達した場合は、年度の途中でも申請受付を終了する場合があります。


移転費

本市への移住に要した費用のうち運送費(実費)。

 

 基準額 支給額
 実際に要した総額が113,500円以上の場合 113,500円(定額)
実際に要した総額が113,500円に満たない場合 移転費の総額

※予算が上限に達した場合は、年度の途中でも申請受付を終了する場合があります。


対象者の要件

下記のすべての要件に該当すること。

移住元に関する要件

・大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパス別ウィンドウで開きます(外部リンク)に原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。

・大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。


※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。

 


移住先に関する要件

・本市に移住したこと。ただし、交通費については、下記の就業先に関する要件を満たす企業等に就職が内定している場合も対象とする。

・卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。

・卒業後に下記の就業先に関する要件を満たす法人等に就職し、転入日(住民票を移さずに転出していた者については就業開始日)から1年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

・地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

 


就業先に関する要件

・原則、勤務地が福岡県内に所在する企業等に上記の移住元に関する要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就業していること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

・官公庁等(大牟田市役所又は独立行政法人大牟田市立病院、第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

・交通費においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。



就業条件等に関する要件

・原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

・福岡県内を中心とした勤務を基本とする採用であること。

・東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。

・在学中に交通費を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。

 


その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

・福岡県及び本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


申請書類(申請前に広報課(移住・定住担当)にお問い合わせください。)

(1) 提出書類

・写真付き身分証明書の写し(本人確認できるもの)

・ 地方就職支援金に係る申請書(様式第1号)

・ 誓約書兼照会承諾書

・ 就業に関する要件を満たすことを証明する書類(就業先の就業証明書(様式第2号))

・ 住民票の写し

・移住元の住所を確認できる資料(住民票の除票の写し、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)

・ 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名が確認できるものに限る。)

 

 (2) 交通費に係る申請者が提出する書類

・就職活動等に係る交通費の領収書

・ 卒業・修了証明書。ただし、交通費を大学等在学中に申請をする場合は在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済の証明書に加筆・捺印(大学等の公印)すること。)

・ 就業(内定)先企業が発行した就職活動の日時、場所等がわかる案内(通知文、メール等)

 

(3) 移転費に係る申請者が提出する書類

・ 移転費の領収書

・ 卒業・修了証明書

 

返還

次に掲げる場合に該当するときは、地方就職支援金の返還が必要です。 

・虚偽の申請等をした場合。 

・(在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に、要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合。

・(在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に本市へ転入しなかった場合。(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く)

・就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合。(ただし、退職日から3か月以内に要件を満たす福岡県内の別の企業等に就業する場合を除く)

・転入から1年以内に、本市以外の市区町村に転出した場合。ただし、住民票を移さずに転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から1年以内に、本市以外の市区町村に転出した場合。

 

参考資料


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