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要介護認定(特定疾病)

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  1. 第2号被保険者は、以下の特定疾病(老化が原因とされる病気)により介護が必要となった場合に、市の認定を受けて介護保険のサービスを利用できます。  

     

    特定疾病名

    1.筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう )

    2.後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)

    3.骨折を伴う骨粗しょう症

    4.多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)

    5.初老期における認知症

    6.脊髄小脳変性症 (せきずいしょうのうへんせいしょう)

    7.脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)

    8.早老症(そうろうしょう)

    9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

    (とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう)

    10.脳血管疾患(のうけっかんしっかん)

  2. 11.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

    (しんこうせいかくじょうせいまひ、だいのうひしつきていかくへんせいしょうおよびぱーきんそんびょう)

  3. 12.閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)

  4. 13.関節リウマチ

    14.慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)

    15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

    16.がん(末期)

     

     

     

     

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