保護費等の追加給付について
国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給者世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。
この追加給付は、当時保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
このことから、大牟田市においては、生活保護システムの改修など必要な準備を行っています。準備が整い次第、可能な限り速やかに対象者の方々に対して追加給付を行います。
1 追加給付や最高裁判決の詳しい内容について
厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
(外部リンク)
2 追加給付の対象となる世帯
追加給付の対象は、次の(1)または(2)に該当する世帯となります。
(1)平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯
(2)平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や期末一時扶助(毎年12月に支給)などが算定されていた生活保護を受給したことがある世帯
(1)または(2)の条件を満たす場合は、現在、生活保護停止中や生活保護廃止後の世帯であっても追加給付の対象となります。
※死亡者については、生活保護による給付を受ける権利は一身専属的とされていることを踏まえ、追加給付の対象外となります。
3 追加給付額
追加給付額は、当時の保護の受給状況(世帯の人数や加算等の算定状況、受給期間など)によって、世帯ごとに異なります。
なお、平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月まで継続して生活保護を受給していた場合の支給額は、おおむね下表の合計となります。
追加給付額(例) 70歳単身世帯(現在)の場合| 世帯の例 | 期間 (1) (平成25年8月~平成30年9月の62月) | 期間(2) (平成30年10月~令和8年3月の90月) |
|---|
| 70歳単身世帯 | 約90,000円 | 約3,000円 |
ただし、期間(2)の一部期間のみ生活保護を受給していた場合、追加給付額は極めて少額になる場合があります。
4 追加給付の手続きについて
(1)生活保護受給中の世帯
現在、生活保護受給中の世帯は、手続き不要です。福祉事務所において、通常の保護費と同様に世帯主に対して追加給付を行います。
ただし、平成25(2013)年8月1日以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、(2)の場合と同様に世帯主から当時の福祉事務所への申出が必要となります。
なお、市外の福祉事務所で生活保護を受給していた場合、福祉事務所ごとに支給スケジュールが異なりますので、各福祉事務所の発信する情報も併せてご確認ください。
(2)生活保護廃止となり、現在生活保護を受給していない世帯
生活保護廃止世帯の場合は、世帯主からの申出が必要です。申出後、書類審査、追加給付の計算を行い、ご指定の口座に振り込みます。
大牟田市で生活保護を受給していた場合は、本市に申出となります。なお、市外の福祉事務所においても生活保護を受給していた期間がある場合には、当該する福祉事務所に対して申出を行う必要があります。
●申出場所 大牟田市役所 本館1階 102会議室
●申出期間 令和8年8月1日~令和9年7月31日
(閉庁日除く)
●申出方法 窓口もしくは郵送での申出
申出書の様式、必要書類等の詳細につきましては、追ってお知らせします。
5 追加給付の時期について
現在、追加給付のためのシステム改修等を行っています。
追加給付の時期については、準備が整いましたらお知らせします。
6 問い合わせ
追加給付についての相談・問い合わせについては、下記の機関にて対応します。
<申出に関すること>
大牟田市生活保護追加給付事務センター
TEL:0120-333-540(フリーダイヤル)
<最高裁判決の概要・追加給付の対象等>
「保護費追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
(外部リンク)
TEL:0120-179-445(フリーダイヤル)