1.令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額55万円から65万円に10万円引き上げられました。
令和8年度の介護保険料においては、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和7年度の控除額と同様の計算を行います。
2.令和7年分給与収入からの給与所得控除額について
【給与所得控除額】| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 65万円 | 給与の収入金額×40% -10万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 65万円 | 給与の収入金額×30% + 8万円 |
※給与の収入金額190万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません。
※年金収入のみの方は、改正はありません。
3.介護保険料の特例措置の内容について
令和8年度の介護保険料は、次の特例措置により令和7年度介護保険料と同様の計算を行います。
ア.給与所得控除額の調整
給与収入金額が55万1千円以上190万円未満の人は、給与所得控除額を税制改正前の55万円として計算します。
この場合、市民税の計算で使用する給与所得金額と、介護保険料の計算で使用する給与所得金額が異なります。
イ.市民税課税・非課税の判定
介護保険料の所得段階の判定は、税制改正前の基準に基づいて判定しています。
そのため、令和8年度の市民税が非課税でも、令和8年度の介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。
4.特例措置の適用期間について
この特例措置は、令和8年度介護保険料のみ適用されます。
5.介護保険料額決定通知書について
介護保険料を普通徴収(納付書および口座振替)で納めている人には、4月中旬に介護保険料の決定通知書を郵送しています。
この通知は、仮の徴収額(※)となっています。
確定しました令和8年度介護保険料決定通知書は、7月下旬ごろに通知します。
介護保険料は、確定した年間保険料から仮の徴収額を差し引いた残額を納めることになります。
※ 令和8年度介護保険料算定に必要な令和8年度の市民税等の結果が出るまでの間、仮として、令和7年度と同じ所得段階で計算しているもの。