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災害用物資の備蓄状況について

最終更新日:

避難所の備蓄状況について

災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布されました。

今回の改正により、地方公共団体は同法第49条第2項に基づき、物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなりました。

 

大牟田市では、想定される避難者数に対して1日分以上を現物で備蓄するよう努めております。

災害発生時には、市による備蓄のほかにも、協定等による流通備蓄や国や都道府県による救援物資により対応していきます。


※災害時には行政の物資供給がすぐに行き届かない場合があるため、各家庭での備えが重要です。

 飲料水や食品・携帯トイレ・常備薬などは少なくとも3日分、できれば1週間分の確保をお願いします。

 また、普段使っているものを、常に少し多めに備え、古いものから使い、使った分を補充する「ローリングストック法」もおすすめです。


【各避難所ごとの備蓄状況】







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