都市再生推進法人とは
都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりの中核を担う法人として、市町村が指定する団体のことです。
市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、エリアマネジメント(公共空間の整備・管理、情報発信、イベントの実施など)を行うことが期待されています。
※国土交通省ホームページより引用
都市再生推進法人の主な業務
都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に規定する業務を行います。
主なものとして、
・まちなかの賑わいや交流創出に向けた公共公益施設の整備や管理
・都市開発事業の実施および支援
・都市の再生に関する普及啓発活動や調査研究
などが挙げられます。
都市再生推進法人の指定を受けることができる団体
・一般社団法人(公益社団法人を含む)
・一般財団法人(公益財団法人を含む)
・NPO法人
・まちづくり会社
関連リンク(参考)
【国土交通省】官民連携まちづくりポータルサイト
(外部リンク)
(事前案内)都市再生推進法人の募集について
本市では、中心市街地の再生・活性化を官民連携により着実に進めていくため、都市再生推進法人の募集・指定を予定しています。
募集期間や指定にあたっての要綱等については、現在整理中であるため、決定次第本ホームページにて公表します。
都市再生推進法人の指定を希望する団体は、まちなか活性化推進室までご相談ください。