大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

都市再生推進法人制度

最終更新日:

都市再生推進法人とは

 都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりの中核を担う法人として、市町村が指定する団体のことです。
 市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、エリアマネジメント(公共空間の整備・管理、情報発信、イベントの実施など)を行うことが期待されています。

  • 3

※国土交通省ホームページより引用


都市再生推進法人の主な業務

都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に規定する業務を行います。

主なものとして、

 ・まちなかの賑わいや交流創出に向けた公共公益施設の整備や管理
 ・都市開発事業の実施および支援
 ・都市の再生に関する普及啓発活動や調査研究

などが挙げられます。


都市再生推進法人の指定を受けることができる団体

 ・一般社団法人(公益社団法人を含む)
 ・一般財団法人(公益財団法人を含む)
 ・NPO法人
 ・まちづくり会社

関連リンク(参考)

【国土交通省】官民連携まちづくりポータルサイト別ウィンドウで開きます(外部リンク) 


都市再生推進法人の指定について

 都市再生推進法人の指定を希望する団体は、「大牟田市都市再生推進法人の指定等に関する要綱」及び「大牟田市都市再生推進法人の指定等に関する実施要領」をご確認のうえ、まちなか活性化推進室までご相談ください。


要綱・様式等

 要綱・様式等は以下のリンクからご確認ください。

 大牟田市都市再生推進法人の指定等に関する要綱(PDF:160.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 大牟田市都市再生推進法人の指定等に関する実施要領(PDF:88.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (様式第1号)都市再生推進法人指定申請書(ワード:29キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (様式第2号)誓約書(ワード:29.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (様式第4号)都市再生推進法人名称等変更届出書(ワード:35.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (様式第5号)都市再生推進法人業務変更届出書(ワード:34.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (様式第6号)都市再生推進法人業務廃止届出書(ワード:33キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (様式第7号)都市再生推進法人指定辞退書(ワード:33.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


指定済みの都市再生推進法人

 本市では、下記の法人を都市再生推進法人に指定しています。

一般社団法人 アーバンデザインセンターおおむた別ウィンドウで開きます(外部リンク)

法人の住所:大牟田市不知火町1丁目4-2

事務所の所在地:大牟田市不知火町1丁目4-2

指定日:令和8年8月18日

このページに関する
お問い合わせは
(ID:21478)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ