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【ふるさと納税返礼品取扱事業者の皆様へ】基準見直しに伴う書類提出について

最終更新日:

ふるさと納税返礼品の基準見直しについて

令和8年10月移行の指定期間から、地場産品基準第3号の返礼品について、運用が厳格化されます。

返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の改正内容をご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。

地場産品基準第3号:当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

   

付加価値基準の明確化

これまで、「区域内(大牟田市内)で相応(過半)の価値が生じていること」とされていた要件に、新たに以下の要件が追加されます。

●製造者等による証明の義務化:総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内(大牟田市内)で生じたこと」を証明する必要があります。

●ウェブサイトでの公表:返礼品提供開始日までに、上記証明の内容を自治体のウェブサイト等で公表することが必要になります。


  • 区域内において生じた価値の割合の標準的な算出方法


調達費用の妥当性

付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。
合理的な理由なく、一般消費者に対して販売する際の価格よりも高額で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。

証明書様式及び提出先

様式


地場産品基準第3号に該当する返礼品1つにつき、1枚の証明書が必要です。
サイズ違いや容量違いの場合も、個別にご提出をお願いいたします。
(該当する返礼品が不明の場合などは、お問い合わせください。)

提出先

●メールの場合

e-furusatonz@city.omuta.fukuoka.jp

●郵送・持参の場合
〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地 大牟田市役所 広報課 ふるさと納税担当 宛

参考資料

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