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「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」及び「多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要」の公表について

最終更新日:

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画とは,農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定により,市町村が作成する計画のことです。


 農業の多面的機能とは、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいいます。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の変更について

 「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を変更しましたので、法第6条第6項において準用する同条第5項の規定に基づき公表します。


 

多面的機能発揮促進事業に関する計画

 法第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。

 


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