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令和8年熊本地震により被災された方の市税等の取扱いについて

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令和8年熊本地震により被災された方の市税等の取扱いについて

 令和8年熊本地震により被災されました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
 災害により被災され、市税の申告や納付が困難となった方は、被害の状況に応じて、市税の「期限の延長」や「減免」などの取扱いを受けられる場合があります。該当すると思われる方は、税務課までご相談ください。

1.対象となる方

・災害により被災され、市税の申告や納付が困難となった、大牟田市に市税の納税義務がある個人・法人(特別徴収義務者含む)の方

2.申告・納付の期限の延長について

・災害により被災され、市税の申告、納付を期限までに行うことが難しい場合は、ご申請いただくことで、期限を延長できます。

3.市税の減免について

・被災の状況に応じて、市税の一部または全部を減免できる場合があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。

4.各種税証明(所得課税証明書、評価証明等)について

・窓口・郵送・オンライン申請により、り災証明書を提示いただいたうえで、り災者の生活再建を目的とした各種税証明書を取得される場合は、証明発行手数料を無料といたします。

5.お問い合わせ先

●個人市民税に関すること
税務課 市民税担当 電話0944-41-2608
●法人市民税に関すること
税務課 諸税担当 電話0944-41-2471
●固定資産税・都市計画税に関すること
税務課 資産税担当 電話0944-41-2609


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