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公示送達について(大牟田市告示第106号 令和8年8月27日)

最終更新日:

公示送達について(大牟田市告示第106号 令和8年8月27日)

地方自治法第231条の3第4 項、および地方税法第20条の2の規定に基づき、次のとおり公示送達を行います。


なお、し尿処理手数料に係る公示送達は、大牟田市役所庁舎屋外にある掲示場への掲示に加え、本ホームページに掲載しています。


*下記禁止事項および注意事項に同意いただける方のみ公示送達文書を閲覧してください。

*掲載期間が経過した場合、非公開となります。


大牟田市長は上記の書類を保管しており、送達を受けるべきものの請求があればこれを交付します。


保管場所

大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市役所 環境業務課内)

交付時間

開庁日の午前8時30分から午後5時15分

(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

ご持参いただくもの

本人確認書類(マイナンバーカード等)


禁止事項

本ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となることがあります。

(1)公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

(2)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

(3)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為

(4)(3)のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開


注意事項(個人情報保護法の規定に違反する可能性について)

 個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取り扱いにはご注意ください。

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