国民年金の変更届(配偶者の扶養になったとき・・・) 最終更新日:2022年8月19日 印刷 20歳以上60歳未満の人が、厚生年金に加入している配偶者の扶養になったときは、国民年金の第3号被保険者になります。第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入する厚生年金が制度全体で負担しますので、個人で負担する必要はありません。(第3号被保険者になった場合、配偶者の厚生年金保険料が増えるわけではありません。) 届出先 配偶者の勤務先