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国民年金の変更届(配偶者の扶養になったとき・・・)

最終更新日:

 20歳以上60歳未満の人が、厚生年金に加入している配偶者の扶養になったときは、国民年金の第3号被保険者になります。
第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入する厚生年金が制度全体で負担しますので、個人で負担する必要はありません。
(第3号被保険者になった場合、配偶者の厚生年金保険料が増えるわけではありません。)

 
届出先
配偶者の勤務先
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