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給付の種類

最終更新日:
 国民年金には次のような給付があります。

 

 

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は原則として、65歳になったときに受けることができます。日本年金機構から送られてくる請求書に従い、ご自身で請求してください。平成29年8月1日からは法改正により、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)が、これまでの25年から10年に短縮されました。詳しくは年金事務所へ問い合わせてください。

 

主な受給資格期間

  1.  ・国民年金保険料を納めた期間
  2.  ・国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間(一部免除を受けた期間については残りの一部保険料を納めていること)
  3.  ・任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
  4.  ・昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
  5.  ・第3号被保険者期間

 

老齢基礎年金の繰上げ請求・繰下げ請求

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、60歳から75歳※までの希望する時期から受け始めることもできます。ただし、60歳から65歳になるまでに受ける(繰上げ請求)場合は減額され、66歳以後に受ける(繰下げ請求)場合は増額されます。
   なお、一度減額または増額された年金額は生涯変わりません。

※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

 

請求先

  • ・年金加入期間が第1号被保険者期間のみの人・・・大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当
  • ・年金加入期間に、第2号被保険者または第3号被保険者期間がある人・・・大牟田年金事務所
 
 

障害基礎年金

 障害基礎年金は、以下の期間に初診日のある病気やケガによって障害の状態が残ったときに請求することができます。ただし一定の条件があるため、該当すると思われる場合はご相談ください。なお、その際は保険年金課国民年金担当まで事前にご予約(電話番号:0944-41-2607)をお願いします。

 

 1.国民年金加入期間

 2.20歳前の年金制度に加入していない期間

 3.60歳から65歳までの日本に住んでいて年金制度に加入していない期間

 

請求先

・第1号被保険者期間または年金制度に加入していない期間に初診日がある人・・・大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当

・第3号被保険者期間に初診日がある人・・・大牟田年金事務所

 

※なお、第2号被保険者期間に初診日がある人は障害厚生年金を請求することができます。ただし一定の要件があるため、該当すると思われる場合は大牟田年金事務所へご相談ください。

 

 

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、国民年金の加入者や年金を受ける資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた次の人が受けられます。ただし一定の要件があるため、該当すると思われる場合はご相談ください。

 
     ・子のある配偶者
  •  ・子
  •  ※平成26年4月1日法改正により、支給範囲が「子のある妻」から「子のある配偶者」となったため、改正後に妻が亡くなった場合、父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。
  •  ※子とは、18歳までの婚姻していない子(18歳の誕生日後、最初の3月31日が到来していない場合を含む)または20歳未満で障害の状態(1級・2級)にある婚姻していない子
      
  • 請求先
  • ・第1号被保険者期間または年金制度に加入していない期間に亡くなった人・・・大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当

    ・第3号被保険者期間に亡くなった人・・・大牟田年金事務所
  •  
  • ※なお、第2号被保険者期間に亡くなった人の遺族は遺族厚生年金を請求することができます。ただし一定の要件があるため、該当すると思われる場合は大牟田年金事務所へご相談ください。

  •  

 

寡婦年金

 寡婦年金は、国民年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。ただし一定の要件があるため、該当すると思われる場合はご相談ください。

 
請求先
大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当
 
 

死亡一時金

 国民年金保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。ただし一定の要件があるため、該当すると思われる場合はご相談ください。

 
請求先
大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当
 
 

特別障害給付金制度

 国民年金制度は、その発足当時、任意加入対象者(国民年金に加入しなくてもいい人)も多く、障害の状態になっていても障害基礎年金を受給できないケースが発生していました。その人たちを救済する福祉的措置として、支給される給付金です。

 

対象者

次の1,2のどちらかであって国民年金に任意加入していなかった期間内に病院等の初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級相当の障害に該当する人

1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者

※給付金の支給が決定すれば請求した翌月分から支給が始まります。
 
請求先
大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当
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