農地法関係標準処理期間の設定について 最終更新日:2023年2月24日 印刷 農業委員会は、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。 許可に関する標準処理期間 ・農地法第3条第1項の許可(農地の所有権・賃借権・使用貸借権を移転または設定する場合)4週間 許可が不要な届出の標準処理期間 ・農地法第4条第1項第8号の届出(農地の所有者が自ら利用するために転用する場合)2週間 ・ 農地法第5条第1項第7号の届出(農地の所有者以外の者が買ったり借りたりして転用する場合)2週間