次のいずれかに該当する人は、自宅などで投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送する【郵便等による不在者投票】ができます。
投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている人
郵便等投票ができる人の範囲
障害名
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等級
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両下肢、体幹、移動機能
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1級または2級
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
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1級または3級
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免疫、肝臓
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1級から3級
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戦傷病者手帳の交付を受けている人
郵便等投票ができる人の範囲
障害名
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等級
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両下肢、体幹
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特別項症から第2項症
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
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特別項症から第3項症
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介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人
郵便等投票証明書の交付
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を添え、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請してください。
「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年間(介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人は、介護保険の被保険者証の有効期間と同じ。)です。
期限が切れるときは再交付の申請が必要です。
詳しくは、選挙管理委員会にお尋ねください。
投票用紙の請求及び投票の方法
(1) 本人が署名した「郵便等投票用紙請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送または代理の方が持参してください。投票日の4日前までに届かないといけませんので、手続きはお早めに。
(2) 投票用紙等を現在居られる場所に郵送します。
(3) 本人が投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて必ず郵便等で選挙管理委員会に送付してください。
代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当する人は、代理人に記載してもらうことができます。
身体障害者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障害の程度が1級の人
戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人
代理記載制度を利用するためには、事前に次の手続きが必要です。
これらの手続きは、郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うことができます。
1 代理記載の方法による投票を行うことができることの証明手続
・ 申請書(署名は不要です。)
・ 郵便等投票証明書(この証明書の交付を受けていない人は、証明書の交付申請を同時に行います。)
・ 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳
2 代理記載人の届出手続
・ 届出書(署名は不要です。)、同意書及び宣誓書(代理記載人の署名が必要です。)
・ 郵便等投票証明書
郵便等による不在者投票の手引き
福岡県選挙管理委員会が作成した「郵便等による不在者投票の手引き」(PDFファイル)を掲載します。
郵便等による不在者投票の手引(平成28年6月作成)
(PDF:507キロバイト)