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軽自動車税の減免の手続きについて

最終更新日:
 

減免を受けられる方は・・・

 

A.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受け、一定の基準に該当する方(障害の状態と等級によります)。

B.身体障害者の方が利用されるように改造した車両をお持ちの方

 
 

減免の対象になる車は・・・

身体障害者手帳などの、手帳の交付を受けた方の名義のもの、又は手帳の交付を受けた方と生計をに同一にしている家族の名義のものです。
又、車両の構造が、専ら身体に障害をお持ちの方が利用するように改造しているものや、公益のために使用する軽自動車等も対象となります。
ただし、減免に該当するかどうかについては、税務課までお問い合わせください。

 

減免を受けられる台数は・・・

上記Aの各手帳の交付を受けている方、又は、生計を同一にしている家族名義の車で減免を受けられる方は、普通車を含めて1台です。
上記Bの車両の構造が専ら身体に障害をお持ちの方が利用するように改造しているものは、台数に制限はありません。

 

減免の申請に必要なものは・・・

(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

(2)申請する車両の納税通知書

(3)自動車検査証(車検証)(コピー可)※250cc以下のバイクは不要
(4)当該車両を運転する者の運転免許証(コピー可)

(5)納税義務者のマイナンバーが確認できるもの

     ※マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票のうち1点

 (6)来庁者の身分証明書

  (注)減免を受けられる場合は納税しないでください。支払われると原則として減免できません。

     ※  詳細については、税務課へお問合せください。

  

申請書類は・・・

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