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軽自動車税(種別割)について

最終更新日:

軽自動車税(種別割)のしくみ

軽自動車税(種別割)は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕用を含む。)、2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者(又は使用者)に対して課税される税金です。

納税義務者

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、「主たる定置場所」が大牟田市内にある軽自動車等の所有者(又は使用者)に大牟田市より納税通知書を送付します。(毎年5月上旬に送付予定)又、軽自動車税は月割課税の制度がありませんので、4月2日以後に廃車された場合でも当該年度の全額を納めていただくことになります。還付はありません。逆に、4月2日以後に取得し登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。軽自動車等を使用しなくなっても廃車等の手続きを行わない限り税金はかかります。廃車や名義変更の手続きが済んでいない場合は、速やかに廃車等の手続きを行ってください。

税率

  原動機付自転車及び二輪車等

  購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について税率(年額)は次のとおりです。

原動機付自転車及び二輪車等税率について
 車種区分【旧税率】(平成27年度まで) 【新税率】(平成28年度から) 
 原動機付自転車(排気量50cc以下)1,000円2,000円
 原動機付自転車(排気量50cc超900cc以下)1,200円2,000円
 原動機付自転車(排気量90cc超125cc以下)1,600円2,400円
 原動機付自転車 ミニカー(排気量50cc以下)2,500円3,700円
 2輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下)2,400円3,600円
 2輪の小型自動車(排気量250cc超)4,000円6,000円
 小型特殊自動車(農耕作業用)1,600円2,400円
 小型特殊自動車(その他のもの)4,700円 5,900円


車種区分

【旧税率】(平成27年度まで)

 【新税率】(平成28年度から)

 原動機付自転車(排気量50cc以下)1,000円2,000円 
 原動機付自転車(排気量50cc超90cc以下)1,200円2,000円 
 原動機付自転車(排気量90cc超125cc以下)1,600円2,400円 
 原動機付自転車 ミニカー(排気量50cc以下)2,500円3,700円 
 2輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下)2,400円3,600円 
 2輪の小型自動車(排気量250cc超)4,000円6,000円 
 小型特殊自動車(農耕作業用)1,600円2,400円 
 小型特殊自動車(その他のもの)4,700円5,900円 

 

3輪及び4輪以上の軽自動車

車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)により、(1)旧税率、(2)新税率、(3)重課税率のいずれかの税率になります。

(1)平成27年3月31日以前に新車登録された車両については、新車登録から13年を経過するまでは、【旧税率】を適用します。

(2)平成27年4月1日以後に新車登録された車両については、新車登録から13年を経過するまでは、【新税率】を適用します。 

(3)グリーン化を進める観点から、新車登録から13年を経過した車両については、【重課税率】を適用します。

 

車種区分

    【旧税率】 

(1)平成27年3月31日

以前の登録車

    【新税率】 

(2)平成27年4月1日

以後の新車登録車

    【重課税率】 

(3)新車登録から13年

経過した車両

 3輪(排気量660cc以下)     3,100円     3,900円     4,600円
 4輪(同上)乗用 営業用     5,500円     6,900円     8,200円
 4輪(同上)乗用 自家用     7,200円     10,800円     12,900円
 4輪(同上)貨物 営業用     3,000円     3,800円     4,500円
 4輪(同上)貨物 自家用     4,000円     5,000円     6,000円

※重課税率は、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車ならびに被けん引車を除きます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規取得した軽自動車で、一定の環境性能を有するものについては、令和6年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます。(1年限り・適用年度の翌年度以後は【新税率】)


下表の【軽課税率】(1)から(3)の対象となる車両は、次のとおりです。

(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの又は平成30年排出ガス規制適合)

(2)乗用車(営業用):平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成車

(3)乗用車(営業用):平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%達成車

※(2)(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

 

車種区分

【新税率】 

【軽課税率】(1)

新税率の75%軽減

【軽課税率】 (2)

新税率の50%軽減

【軽課税率】 (3)

新税率の25%軽減

 3輪車

3,900円

1,000円 

2,000円(注1)

3,000円(注1) 

 4輪乗用車(営業用)

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

 4四輪乗用車(自家用)

10,800円 

2,700円 

ー(注2)

ー(注2)

 4輪貨物車(営業用)

3,800円

1,000円

ー(注2)

ー(注2)

 4輪貨物車(自家用)

5,000円

1,300円

ー(注2)

ー(注2)

(注1)乗用車(営業用)のみ対象

(注2)グリーン化特例(軽課)対象外

 

車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)の確認方法

申告

軽自動車等の所有者となった場合は15日以内に、市外へ転出したり、軽自動車等を廃車や譲渡、売却した場合は、30日以内に次のところに必ず申告してください。

名義を変えずに他人に譲ったり、ナンバープレートが付いたまま、動かない、乗らないという理由でそのままにしていたり、又は手続きしないで回収業者に売り渡すといつまでも課税されます。

【車両別手続き場所】

車種 

手続き先 

 原動機付自転車(125CC以下のバイク)
 小型特殊自動車 
 大牟田市役所
 市民部税務課軽自動車税担当
 TEL 0944-41-2471
 軽自動車

 【税申告】

(社)全国軽自動車協会連合会
 福岡事務所 久留米支所
 TEL 0942-21-8893 

【名義変更・廃車等】

軽自動車検査協会

福岡主管事務所 久留米支所

 TEL 050-3816-1752

 2輪の小型自動車
 (125CCを越えるバイク) 

 【税申告】

(社)全国軽自動車協会連合会
 福岡事務所 久留米支所
 TEL 0942-21-8893 

【名義変更・廃車等】

九州運輸局 福岡運輸支局
 久留米自動車検査登録事務所
 TEL 050-5540-2081 

(注)上記のほか、2輪の小型自動車、軽自動車の手続きは、大牟田自動車登録センターでもできます。ただし、有料となります。

大牟田自動車登録センター 大牟田市瓦町14番地(TEL 0944-57-4849)

(注)ナンバープレートを返した不用の動かないバイクなどの処分については、回収業者またはバイク販売店にご相談ください。

 

原動機付自転車(125CC以下のバイク)、小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用)の手続きについて

【手続きに必要なもの】

購入  

・販売証明書(販売店からもらってください)

・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

転入(前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合)

・廃車申告受付済書     

・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

転入(前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合)

・ナンバープレート

・車名、車台番号、排気量が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証など)

・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)


名義変更(大牟田市ナンバーのバイクの場合) 

・譲渡証明書(標識番号、車名、車台番号、排気量、旧所有者の住所、氏名、押印があるもの)

・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

名義変更(他市町村ナンバーのバイクの場合)

・ナンバープレート

・譲渡証明書(標識番号、車名、車台番号、排気量、旧所有者の住所、氏名、押印があるもの)

・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

車台変更(ナンバーはそのままでバイクを替えるとき) 

・販売証明書(販売店でもらってください。)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

廃車  

・ナンバープレート

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

ナンバープレート再交付(紛失、破損など) 

・手数料(弁償金)300円

・ナンバープレート(破損の場合のみ)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

  ※届出関係様式は、このホームページ下部に申請書ダウンロードを掲示しています。

その他 

バイクが盗難にあったら・・・

警察署で盗難証明書をもらって、その証明書と本人確認書類を持参し、税務課11番の窓口にお越しください。廃車の手続きをします。
警察への届けだけでは廃車にはならず、軽自動車税がかかり続けますのでご注意ください。

 

廃車の手続き後にバイクが出てきたときは・・・

● ナンバープレートが付いていないとき
再度乗る場合は、ナンバープレートを再交付しますので、本人確認書類を持参のうえ、税務課11番の窓口にお越しください。
再度乗ることがない場合は、手続きは必要ありません。

● ナンバープレートが付いているとき・・・

廃車手続き済みのナンバープレートは、必ず税務課11番の窓口に返納してください。

再度乗る場合は、新しいナンバープレートを再交付しますので、本人確認書類を持参のうえ、税務課11番の窓口にお越しください。

  •  

廃車の手続きをする前にバイクが出てきたときは・・・

  • ● ナンバープレートが付いていないとき
  • 盗難されたナンバーの廃車の手続きをします。
    再度乗る場合は、新しいナンバープレートを再交付します。
  • ● ナンバープレートが付いているとき
    再度乗る場合は、手続きは必要ありません。そのまま乗ることができます。
    ナンバープレートを換えたい場合は再交付します。
    再度乗ることがない場合は、廃車手続きをします。

  • ※軽自動車の車検時の納税証明書の提示が原則不要になります! 
  • 令和5年1月からの軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)別ウィンドウで開きますの運用開始により、軽自動車税の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるため、車検での納税証明書の提示が原則不要になります。ただし、2輪の小型自動車(排気量250CC超)については、従来どおり車検時に納税証明書の掲示が必要です。また、2輪の小型自動車以外の軽自動車(軽4輪・軽3輪)であっても、納付直後で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合や、中古車の購入直後の場合などは納税証明書の提示が必要です。

  • 軽自動車の車検用納税証明書は、税務課11番の窓口で申請してください。
  • 【申請に必要なもの】手数料無料

  窓口に来た人の本人確認ができる書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など

※代理人の方が申請される場合、委任状は必要ありませんが、納税義務者の氏名、現住所、標識番号を申請書に正しく記入できることが必要です。

 軽自動車税(種別割)継続検査用納税証明申請書(エクセル:14.6キロバイト) 別ウインドウで開きます 

  • (注意)  
  •  軽自動車税を口座振替・スマホアプリ・クレジットカードで納付している方で、2輪の小型自動車をお持ちの方は、引き続き税務課より、令和5年6月に車検用の納税証明書を送付いたします。軽自動車(軽4輪・軽3輪)の送付は廃止します。
  •  口座振替で納付している方で、5月31日から6月上旬に納税証明書が必要な方は、金融機関から市へ引き落としの報告が来るまでに日数がかかります。納税証明書を申請の際には、軽自動車税の口座振替が確認できる「通帳」をお持ちください。
  •  車検等で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、金融機関やコンビニ等で納付してください。(領収書が納税証明書として使用できます。)
     車検の有効期限が6月中旬の場合は、5月中に車検を受けていただきますようお願いします。(前年度の納税証明書を使用できます。)
     

【届出関係様式】



 

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