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軽自動車税(種別割)について

最終更新日:

軽自動車税(種別割)のしくみ

軽自動車税(種別割)は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕用を含む)、2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者(又は使用者)に対して課税される税金です。

納税義務者

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、「主たる定置場所」が大牟田市内にある軽自動車等の所有者(又は使用者)に大牟田市より納税通知書を送付します。(毎年5月上旬に送付予定)又、軽自動車税は月割課税の制度がありませんので、4月2日以後に廃車された場合でも当該年度の全額を納めていただくことになります。還付はありません。逆に、4月2日以後に取得し登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。軽自動車等を使用しなくなっても廃車等の手続きを行わない限り税金はかかります。廃車や名義変更の手続きが済んでいない場合は、速やかに廃車等の手続きを行ってください。

税率

原動機付自転車及び二輪車等
 車種区分 税率(年額)
 原動機付自転車(50ccまたは0.6kW以下)
※特定小型原動機付自転車を含む
2,000円
 原動機付自転車(50ccまたは0.6kW超90ccまたは0.8kW以下)2,000円 
 原動機付自転車(90ccまたは0.8kW超125ccまたは1.0kW以下)2,400円 
 原動機付自転車 ミニカー(50ccまたは0.6kW以下)3,700円
 2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)3,600円
 2輪の小型自動車(250cc超)6,000円
 小型特殊自動車(農耕作業用)2,400円
 小型特殊自動車(その他のもの)5,900円

3輪及び4輪以上の軽自動車

車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)により、(1)旧税率、(2)新税率、(3)重課税率のいずれかの税率になります。
(1)平成27年3月31日以前に新車登録された車両については、新車登録から13年を経過するまでは、【旧税率】を適用します。

(2)平成27年4月1日以後に新車登録された車両については、新車登録から13年を経過するまでは、【新税率】を適用します。

(3)グリーン化を進める観点から、新車登録から13年を経過した車両については、【重課税率】を適用します。

 車種区分【旧税率】
(1)平成27年3月31日以前の登録車
【新税率】
(2)平成27年4月1日以後の新車登録車
【重課税率】
新車登録から13年経過した車両
 3輪(排気量660cc以下)3,100円3,900円 4,600円 
 4輪(同上)乗用 営業用5,500円6,900円 8,200円 
 4輪(同上)乗用 自家用7,200円 10,800円 12,900円
 4輪(同上)貨物 営業用3,000円 3,800円4,500円
 4輪(同上)貨物 自家用4,000円5,000円6,000円
※重課税率は、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車ならびに被けん引車を除きます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(営業用乗用車25%軽減は令和7年3月31日まで)に新規取得した軽自動車で、一定の環境性能を有するものについては、新規取得をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。(1年限り・適用年度の翌年度以後は【新税率】)
下表の【軽課税率】(1)から(3)の対象となる車両は、次のとおりです。
(1)電気自動車・天然ガス軽自動車:平成21年排出ガス基準より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの又は平成30年排出ガス規制適合
(2)乗用車(営業用):平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成車
(3)乗用車(営業用):平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%達成車
※(2)、(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

税率
 車種区分【新税率】【軽課税率】
(1)新税率の75%軽減
【軽課税率】
(2)新税率の50%軽減
【軽課税率】
(3)新税率の25%軽減
3輪(排気量660cc以下)3,900円1,000円2,000円(注1)3,000円(注1)
4輪(同上)乗用 営業用6,900円1,800円3,500円5,200円
4輪(同上)乗用 自家用10,800円2,700円ー(注2)ー(注2)
4輪(同上)貨物 営業用3,800円1,000円ー(注2)ー(注2)
4輪(同上)貨物 自家用5,000円1,300円ー(注2)ー(注2)

(注1)営業用乗用車のみ対象
(注2)グリーン化特例(軽課)対象外

車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)の確認方法
PDF 車検証(見本) 新しいウィンドウで(PDF:160.1キロバイト)

申告

軽自動車等の所有者となった場合は15日以内に、市外へ転出したり、軽自動車等を廃車や譲渡、売却した場合は、30日以内に次のところに必ず申告してください。名義を変えずに他人に譲ったり、ナンバープレートが付いたまま、動かない、乗らないという理由でそのままにしていたり、又は手続きしないで回収業者に売り渡すといつまでも課税されます。

車両別手続き場所
 車種 手続き場所
原動機付自転車(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車(農耕用含む)
大牟田市役所市民部 税務課 軽自動車税担当
TEL 0944-41-2471
軽自動車【税申告】
(一社)全国自動車協会連合会 福岡事務所 久留米支所
TEL 0942-21-8893

【廃車・名義変更・住所変更手続き】
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 久留米支所
TEL 050-3816-1752
2輪の小型自動車(125ccを超えるバイク)【税申告】
(一社)全国自動車協会連合会 福岡事務所 久留米支所
TEL 0942-21-8893

【廃車・名義変更・住所変更手続き】
九州運輸局 福岡運輸支局 久留米自動車検査登録事務所
TEL 050-5540-2081

(注)上記のほか、2輪の小型自動車、軽自動車の手続きは、大牟田自動車登録センターでもできます。ただし、有料となります。
大牟田自動車登録センター 大牟田市瓦町14番地(TEL 0944-57-4849)
(注)ナンバープレートを返した不用の動かないバイクなどの処分については、回収業者またはバイク販売店にご相談ください。

原動機付自転車(125CC以下のバイク)、小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用)の手続きに必要なもの

購入した場合
・販売証明書(販売店からもらってください)
・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

転入した場合(前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合)
・廃車申告受付済書
・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

転入した場合(前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合)
・ナンバープレート
・車名、車台番号、排気量が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証など)
・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

名義変更した場合(大牟田市ナンバーのバイクの場合)
・譲渡証明書(標識番号、車名、車台番号、排気量、旧所有者の住所、氏名、押印があるもの)
・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

名義変更した場合(他市町村ナンバーのバイクの場合)
・ナンバープレート
・譲渡証明書(標識番号、車名、車台番号、排気量、旧所有者の住所、氏名、押印があるもの)
・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

車台変更した場合(ナンバーはそのままでバイクを替えるとき)
・販売証明書(販売店でもらってください)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

廃車する場合
・ナンバープレート
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

ナンバープレート再交付(紛失、破損など)
・手数料(弁償金) 300円
・ナンバープレート(破損の場合のみ)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

バイクが盗難にあった場合
・盗難証明書(警察署でもらってください)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※警察への届けだけでは廃車にはならず、軽自動車税がかかり続けますのでご注意ください。

盗難にあったバイクが見つかった場合
(1)再登録する場合
・廃車申告受付済書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・ナンバープレート(新規のナンバー交付を希望する方のみ)

(2)廃車する場合
・ナンバープレート
※手続きは不要ですが、廃車手続き後にナンバープレートが見つかった場合は速やかに返納してください。

届出関係様式





 

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