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市税等を滞納すると

最終更新日:

 1.延滞金が加算されます

納期限までに税金が完納されない場合は、納期限内に納めた方との公平を保つため、地方税法に基づく延滞金額を加算して納付しなければなりません。また、後期高齢者医療保険料の場合は、地方自治法及び大牟田市後期高齢者医療に関する条例に基づき延滞金を加算して納付しなければなりません。令和6年1月1日以降の利率は次のとおりとなっています。

〔令和6年1月1日以降の延滞金利率〕納期限の翌日から1月を経過する日までの期間2.4%、以降の期間8.7%。 

参考:延滞金の計算方法は下記を参照ください。
【本則】
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額または納付金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨て)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)を乗じて計算した延滞金を徴収することになります。ただし、次の場合には本則と異なる延滞金の割合【特例】になります。

【特例】
〔平成12年1月1日から平成25年12月31日まで〕

期    間

説             明

納期限の翌日から1月を経過する日まで
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合(ただし、年7.3パーセントを上限とし、0.1パーセント未満の端数は切り捨て)
上記以降
年14.6パーセント

〔平成26年1月1日から〕

期    間

説            明

納期限の翌日から1月を経過する日まで
特例基準割合(※1)に年1パーセントを加算した割合(ただし、年7.3パーセントを上限とする)
上記以降
特例基準割合(※1)に年7.3パーセントを加算した割合

 

〔令和3年1月1日から〕

期    間

説            明

納期限の翌日から1月を経過する日まで
延滞金特例基準割合(※2)に年1パーセントを加算した割合(ただし、年7.3パーセントを上限とする)
上記以降
延滞金特例基準割合(※2)に年7.3パーセントを加算した割合

 

 ※1 平成26年1月1日以降の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合。

※2 令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合。



 2.滞納処分について
滞納になると文書や電話による催告を行います。それでも完納されない場合は、自宅の捜索や財産(給与、預貯金、生命保険、自動車、不動産など)を差押さえ、換価処分を行うことになります。このように、市税等の滞納は、納付者にとって不利益であることはもちろん、滞納整理に貴重な税金を費やすことになります。納期内納付にご協力をお願いします。

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