延滞金について
市税は納税者又は特別徴収義務者が、定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。
この納期限までに税金が完納されない場合には、納期限内に納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに次の延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金の利率は見直されることがあり、令和4年1月1日以降の利率は次のとおりです。
〔令和4年1月1日以降の延滞金利率〕
・納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 … 2.4%
・上記以降の期間 … 8.7%
[参考]
延滞金の計算方法は、下記をご参照ください。
【本則】
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額または納付金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨て)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)を乗じて計算した延滞金を徴収することになります。
ただし、次の場合には本則と異なる延滞金の割合【特例】になります。
【特例】
〔平成12年1月1日から平成25年12月31日まで〕
期 間 | 説 明 |
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納期限の翌日から1月を 経過する日まで | 各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により 定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合 (ただし、年7.3パーセントを上限とし、0.1パーセント未満の端数は切り捨て) |
上記以降 | 年14.6パーセント |
〔平成26年1月1日から〕
期 間 | 説 明 |
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納期限の翌日から1月を 経過する日まで | 特例基準割合(※1)に年1パーセントを加算した割合 (ただし、年7.3パーセントを上限とする) |
上記以降 | 特例基準割合(※1)に年7.3パーセントを加算した割合 |
〔令和3年1月1日から〕
期 間 | 説 明 |
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納期限の翌日から1月を 経過する日まで | 延滞金特例基準割合(※2)に年1パーセントを加算した割合 (ただし、年7.3パーセントを上限とする) |
上記以降 | 延滞金特例基準割合(※2)に年7.3パーセントを加算した割合 |
※1 平成26年1月1日以降の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合。
※2 令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合。
滞納処分について
滞納になると、督促状を発送するほか文書や電話による催告などを行います。
それでも税金や延滞金が完納されない場合は、自宅の捜索や財産(給与、銀行預金、生命保険、車両、不動産など)を差し押さえ、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。
納期内納付を!
このように、市税の滞納は、納税者にとって不利益であることはもちろん、滞納整理に貴重な税金を費やすことになりますことから、納期内納付にご協力をお願いします。