徴収の猶予 最終更新日:2025年5月22日 印刷 以下の理由により市税を納期限内に納付できない場合は、申請により1年以内の期間に限って徴収の猶予が認められる場合があります。1.財産について災害を受けたり、盗難にあったとき。2.納税者や家族が病気にかかったり、負傷したとき。3.事業を廃止又は休止したとき。4.事業につき、著しい損失を受けたとき。5.上記1~4の項目に類する事実があったとき。税金は納期限までに納付することが原則ですが、やむを得ない事情がある場合は、早めに納税課へご相談ください。