徴収の猶予 最終更新日:2008年9月1日 印刷 税金は納期限までに納めなければなりませんが、納税者について次のような事情があり、市税の納税が困難な場合は、申請に基づき、納める時期を遅らせたり(猶予期間は原則として1年以内)、納める税額を分割したりすることができます。 1.災害を受けたり、災難にあったとき。 2.本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき。 3.事業を廃止又は休止したとき。 4.事業につき、著しい損失を受けたとき。