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徴収の猶予

最終更新日:

以下の理由により市税を納期限内に納付できない場合は、申請により1年以内の期間に限って徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 1.財産について災害を受けたり、盗難にあったとき。
  2. 2.納税者や家族が病気にかかったり、負傷したとき。
  3. 3.事業を廃止又は休止したとき。
  4. 4.事業につき、著しい損失を受けたとき。
  5. 5.上記1~4の項目に類する事実があったとき。

税金は納期限までに納付することが原則ですが、やむを得ない事情がある場合は、早めに納税課へご相談ください。

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